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国会審議›第28回国会›閣法第145号
閣法第28回国会 第145号成立

分収造林特別措置法案

昭和33年法律第57号 分収林特別措置法
提出昭和33年3月24日 内閣
付託参議院 農林水産委員会
衆議院 農林水産委員会
成立昭和33年4月8日
昭和33年法律第57号
審議会議 8回・発言 785(政府答弁等 351)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院農林水産委員会

  1. S33.3.25趣旨説明農林水産委員会 21145
  2. S33.4.1補足説明・質疑農林水産委員会 24181
  3. S33.4.2質疑・討論・採決農林水産委員会 25104
  4. S33.4.4委員長報告・採決本会議 1942

衆議院農林水産委員会

  1. S33.4.4趣旨説明農林水産委員会 23195
  2. S33.4.5質疑農林水産委員会 24240
  3. S33.4.8委員長報告・採決本会議 2629
  4. S33.4.8採決・附帯決議農林水産委員会 2566
  5. S33.4.25附帯決議本会議 1

提案理由

瀬戸山三男 政府委員(農林政務次官) 昭和33年3月25日

 次に分収造林特別措置法案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。

 最近における木材の需要は著しく増大し、昭和三十一年度においては、戦前基準年次の二倍に達したのでありますが、なお将来のそれを見通しました場合、昭和七十年における木材需要は、さらに現在の二倍近くに増大するであろうと推定されておるのであります。このような情勢に対処いたしますためには、人工造林面積を、経済的及び技術的に可能な限り拡大することがきわめて必要でありまして、これにつきましては、森林所有者の自力による造林を中心として、人工造林面積を、計画的に拡大することを目標として推進いたしているのでありますが、資金、経営方等の関係で、補助や融資の措置を講じても、なお自力では造林することが困難なものにつきましては、土地所有者以外の者の資金や経営技術を導入し、その収益を分収するという形の造林、いわゆる分収造林を積極的に進めることが必要であります。

 この法案は、以上述べましたような趣旨に基きまして、分収方式による造林を進めて参ります上に必要と考えられる措置を講じようとするものであります。

 すなわち、その内容について御説明いたしますと、第一に、都道府県知事は、契約当事者になろうとする者からの申し出があった場合には、適正な分収造林契約が締結されるようあっせんに努めなければならないものとし、第二に、分収造林契約にかかる共有樹木については、契約の安定性を確保するため、民法第二百五十六条の共有物の分割請求の規定を適用しないものとし、第三に、地方公共団体が条例で特に重要な財産として定めている土地について、分収造林契約を締結することにより、その土地の独占的な使用を許す場合において、その期間が 「十年」をこえるときは、住民投票によらなければならないこととなっているのを、「五十年」に延長ずるため、地方自治法の特例を設けることであります。

 以上が、この法律案の提案の理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あつらんことをお願いいたします。

第28回国会参議院農林水産委員会会議録第21号1頁(昭和33年3月25日)〔瀬戸山三男政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 農林水産委員会昭和33年4月8日

分収造林特別措置法案に対する附帯決議

一分収造林の最も通常の対象地域と考えられる市町村有林及び部落有林は、権利関係が極めて複雑であり、且つ部落民の薪炭採草等日常生活に密接な関係を有するものであるから、分収造林契約を締結するに当っては、山村の土地利用区分について適正を期するとともに、現実に関係部落等の利用権者の全員が一致して当該契約に賛成した場合のほかはこれを行い得ないものとするよう、政府は指導に万全の措置を講じ、もって山村経済の振興に遺憾なきを期すべきである。

二政府は、現下の木材需給の憂慮すべき状態にかんがみ、今後一層森林の開発と資源の増強を推進すべきであり、これがため、国有林は、さらに経営の改善につとめるとともに、その資金と組織を活用し、民有林の生産力増強に対し積極的に寄与するものとし、必要に応じ関係法規について根本的な再検討を加うべきである。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102801145)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。