住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案
衆議院 建設委員会
昭和33年法律第187号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院建設委員会
- S33.12.16趣旨説明・逐条説明・質疑建設委員会 278
- S33.12.19委員長報告・採決本会議 451
- S33.12.19討論・採決建設委員会 316
衆議院建設委員会
- S33.12.16趣旨説明・質疑・採決建設委員会 171
- S33.12.18委員長報告・採決本会議 599
提案理由
遠藤三郎 建設大臣・首都圏整備委員会委員長 昭和33年12月16日ただいま議題になりました住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
住宅金融公庫は、国民大衆が健康で文化的な生活を営むに足る住宅の建設に必要な資金で、銀行その他一般の金融機関が融通することを困難とするものを融通することを目的として、昭和二十五年に設立されたのでありますが、第二十六国会における住宅金融公庫法の一部改正により、昭和三十二年四月から、その貸付業務の一つとして、災害により滅失し、または損傷した住宅のすみやかな復興をはかるため、災害復興住宅に関する資金の融通を行うこととなりましたことは、御承知の通りでありまして、以来公庫は、一年有半の間、約三千六百戸の災害復興住宅について約四億八千万円の資金を融通し、住宅に関する災害対策の推進に寄与して参ったのであります。
ところで、災害復興住宅資金融通制度の実施状況及び台風第二十二号等による被害の状況等にかんがみまして、この制度を一そう実情に即応せしめるために、災害復興住宅についての移転及び整地資金の貸付、貸付金の償還期間その他につき若干の改正を行う必要が痛感されるのであります。
すなわち、台風第二十二号による災害の際に著しかったのでありますが、災害により各所にがけくずれ等が発生し、住宅敷地の被害がかなりあり、住宅復興をはかるために、これらのがけくずれ等に伴う敷地の復旧等を援助する必要が痛感されますので、災害復興住宅の補修に付随する当該住宅の移転または災害復興住宅の建設もしくは補修に付随して堆積土砂の排除その他の宅地の整備等を行う場合には、これに必要な資金を融通することができる道を開くことといたしました。この場合の貸付金の限度は、政令で定めることとするとともに、その償還期間は、建設に付随する宅地の整備資金については、内地は十八年以内、北海道は三十年以内とし、補修に付随する住宅の移転及び宅地の整備資金については、十年以内とすることといたしました。
次に、災害復興住宅の貸付の状況を見ますと、貸付金の額が、罹災地における被災住宅の復興をはかるのに十分でないうらみがありますので、この際政令の改正により、災害復興住宅の建設及び補修の双方について貸付金の限度を若干引き上げたいと考えておりますが、これにあわせて貸付金の償還期間についても延長することとし、建設資金等については、内地は十五年以内とあるのを十八年以内に、北海道は二十五年以内とあるのを三十年以内に、補修資金については、八年以内とあるのを十年以内に、それぞれ改めることといたしました。
以上が、この法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さるようお願い申し上げます。
第31回国会衆議院建設委員会議録第1号1頁(昭和33年12月16日)〔遠藤三郎建設大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103101004)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。