一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和34年法律第119号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S34.2.3趣旨説明内閣委員会 428
- S34.3.3質疑内閣委員会 1378
- S34.4.3修正案・修正案趣旨説明・採決(修正)内閣委員会 2782
- S34.4.7修正案・委員長報告・討論・採決(修正)本会議 3646
- S34.4.9参議院回付案・参議院回付案同意本会議 3719
参議院内閣委員会
- S34.4.8委員長報告・採決(修正)本会議 25138
- S34.4.8趣旨説明・質疑・討論・修正案趣旨説明・採決(修正)内閣委員会 19257
提案理由
松野頼三 政府委員(総理府総務長官) 昭和34年2月3日ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由並びに内容の概略を御説明申し上げます。
この改正案は、昨年七月十六日付の人事院勧告に基き、一般職国家公務員の期末手当を増額し、俸給表の改正を行い、あわせて一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)附則第二十三項の規定の趣旨にかんがみ、現行暫定手当の一部を俸給に繰り入れるとともに、これに伴う暫定手当の整理を行おうとするものであります。すなわち第一に、六月十五日に支給する期末手当の額を〇・一五月分増額して〇・六五月分とすることにいたしました。第二に、現行の各俸給表について、初任給相当額の若干の引き上げ及びこれに伴う俸給月額の改訂を行い、若干の号俸について昇給期間をそれぞれ三月短縮し、一部の俸給表の一等級について二号俸の新設を行うほか、あわせて、現行の暫定手当のうち一級地に在勤する職員に支給される額に相当する額を俸給月額に繰り入れる措置を行うことといたしました。第三に、暫定手当について、その一定額の俸給月額への繰り入れに伴い、その支給対象を原則として二級地以上の地域に在勤する職員とし、支給額の算定基準をそれぞれ五%彩引き下げる等の改正を行うことといたしました。
この法律案は、以上の趣旨に基きまして、一般職の職員の給与に関する法律及び関係法律の改正を行おうとするものでありますが、暫定手当の一定額繰入れによる俸給月額の改訂部分は、実質的に本年十月一日から実施するよう措置するとともに、これに伴う暫定手当の改正部分も同日から施行することとし、その他の部分については、本年四月一日から施行しようとするものであります。
何とぞ慎重御審議の上すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。
第31回国会衆議院内閣委員会議録第4号30頁(昭和34年2月3日)〔松野頼三政府委員発言・発言番号20〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103101048)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。