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国会審議›第31回国会›閣法第79号
閣法第31回国会 第79号成立

在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案

昭和34年法律第31号 在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律
提出昭和34年1月28日 内閣
付託衆議院 外務委員会
参議院 外務委員会
成立
昭和34年法律第31号
審議会議 8回・発言 569(政府答弁等 259)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院外務委員会

  1. S34.1.30趣旨説明外務委員会 3115
  2. S34.2.13質疑外務委員会 5172
  3. S34.2.27委員長報告・採決本会議 2049
  4. S34.2.27採決外務委員会 7108

参議院外務委員会

  1. S34.2.10趣旨説明外務委員会 2140
  2. S34.2.24質疑外務委員会 544
  3. S34.3.3採決外務委員会 744
  4. S34.3.4委員長報告・採決本会議 1439

提案理由

藤山愛一郎 外務大臣 昭和34年1月30日

外務省設置法の一部を改正する法律案並びに在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案につきまして提案理由を御説明申し上げたいと存じます。

 まず外務省設置法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。

 アジア、中近東、中南米等の諸国の経済的、社会的発展に資するため、これらの諸国に対し、経済上の協力を行いますことは、わが国の経済外交の一環として、この数年来、とみに重要性を増しつつあるところであります。外務省におけるこの関係の事務は、従来、アジア局、アメリカ局、欧亜局及び経済局で取り扱われてきたのでありますが、その量の急激な増加に応じまして組織を整備し、経済協力に関する事務を総合的かつ能率的に遂行し得るようにするため、この際、経済局に経済協力を設置し、同部において関係事務を一括処理することといたしたいのであります。

 なお、経済協力部を設置することは、外務省の権限を拡大するものではなく、また、同部は、他省庁の機機と何ら重複するものでもありません。すなわち、改正法律案には、所掌事務の規定を二項起す形式をとつておりますが、これは、新たな事務を追加するものでもなく、従来の経済局の所掌事務を整理した上、そのうちから経済協力関係事務を引き出して、これを新たな部に移すための措置にすぎないのであります

 以上をもちまして、本法律案の提案理由を終ります。

 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御採択あられんことをお願いいたします。

 次に在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。

 まず在外公館の新設につきまして申し上げますと、外務省といたしましては、昭和三十四年度におきまして、ハンガリーに公使館を、ブラジルのポルト・アレグレに総領事館をアメリカ合衆国のヒューストンに領事館を新設したい考えであります。

 第一にハンガリーに公使館を新設したい理由といたしましては、同国とは戦前相互に公使を交換しており、第二次大戦においては、わが国の同盟国でもあり、ソ連軍の占領後外交関係が途絶し今日に至っておりますが、同国は、対日感情が伝統的に良好であり、外交関係の再開を切望しておりますので、この際相互に公使館を開設して外交関係を復活することは有意義であると考えられるのあります。

 第二にポルト・アレグレに総領事館を新設したい理由といたしましては、同地は、ブラジル第五の都市であって、ブラジル南部のリオ・グランデ・ド・スール州の首府であるのみならず、わが国対伯輸出の重要な仕向地の一つであるとともに、わが海外移住の好適地でありますので、市場調査、貿易及び企業進出のあっせん、移住促進等のため、ここに総領事館を開設し、右諸事務の処理に当らせたいのであります。

 第三にヒューストンに領事館を新設した理由でありますが、米国南部諸州は、最近特にその経済発展が目ざましいものがあり、輸出市場として重要性を増しつつありますが、この地方は日本繊維品等に対する輸入制限運動の激しいところでありますので、ニュー・オルリンズ領事館とともに広範な南部十一州を分担管轄する在ヒューストン領事館を新設し、同地域との貿易促進に資したいと思います。

 次に公使館の昇格でありますが、過去数年来、各国が交換している外交機関は、だんだん公使館から大使館に切りかえられていくことが国際的な趨勢となっておりまして、イラク、レバノンにある各国の公使館も逐次大使館に切りかえられつつあります。わが方といたしましても、これにおくれることなく、この際大使館に切りかえ、外交上有利な地歩を確保したいと考えております。また、ポルトガルは、昨年十月すでに同国の在京公使館を大使館に切りかえた次第もありますので、この際、右三公使館を大使館に昇格せしめたいのであります。

 さらにニュー・オルリンズ領事館及びカサブランカ領事館における館務は、最近特に重要性を増して参りましたことに伴い、右二館を総領事館に昇格いたしたいと思います。

 このような在外公館の新設及び昇格を行うための法的措置といたしまして、在外公館の名称及び位置を定める法律の一部の改正を行い、また、それに従いまして、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律にも改正を加える必要がありますので、ここに、右二法律の一部改正をうたった本法律案を提出する次第であります。

 以上をもちまして、本法律案の提案理由の説明を終ります。

 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御採択あられんことをお願いいたします。

第31回国会衆議院外務委員会議録第3号3頁(昭和34年1月30日)〔藤山愛一郎外務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103101079)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。