日本蚕繭事業団法案
参議院 農林水産委員会
昭和34年法律第104号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院農林水産委員会
- S34.2.4趣旨説明農林水産委員会 617
- S34.3.12修正案・委員長報告・採決(修正)本会議 2552
- S34.3.12修正案・附帯決議・修正案趣旨説明・採決(修正)農林水産委員会 2258
- S34.5.2附帯決議本会議 1
参議院農林水産委員会
- S34.2.5趣旨説明農林水産委員会 510
- S34.2.24質疑農林水産委員会 9100
- S34.3.27質疑・附帯決議・討論・採決農林水産委員会 23219
- S34.3.31附帯決議・委員長報告・採決本会議 2169
提案理由
石坂繁 政府委員(農林政務次官) 昭和34年2月4日次に、日本蚕繭事業団法案について、その提案の理由を御説明申し上げます。
現行繭糸価格安定制度のもとにおきましては繭の価格の安定措置といたしまして、農業協同組合連合会が最低繭価を維持するために乾繭を共同して保管する制度がありますが、繭の価格が最低繭価以上にある場合に繭価を適正水準に維持するための措置はとられておりません。この繭糸価格安定制度の空白を補完して、農業協同組合連合会が繭の価格を繭及び生糸の需給事情から見て適正な水準に実現する努力を行う場合のよりどころとなる機関として、日本蚕繭事業団を設立することといたしたのであります。
次にこの法案の内容について概略を申し上げます。
第一に、この事業団の資本金は十億円とし、政府がその全額を出資することといたしました。
第二に、この事業団の業務としては、農業協同組合連合会からの委託を受けて、乾繭を売り渡し、加工し、もしくは生糸と交換し、またはその生糸を売り渡す等の操作を行うことといたしたことであります。なお、この事業団の事業活動は関連業界に及ぼす影響が大きいので、事業の規模を適正にするため、事業団が販売の委託を受けることができる限度についてそのつど農林大臣の承認を受けなければならないことといたしております。
第三に、この事業団の組織といたしましては、役員の定数、任免等についての規定を設けるとともに、業務の円滑適正な運営を期するため、事業団の業務に関し学識経験を有する者十人以内で組織する運営審議会を設けることといたしました。
第四に、事業団の財務及び会計については、事業計画等につきあらかじめ農林大臣の認可を受けせしめることとし、その他借入金をすること及び余裕金の運用等につきまして所要の監督規定を設けることといたしました。
第五に、事業団を設立するための必要な手続規定を設けております。
以上が日本蚕繭事業団法案の提案理由の説明であります。
第31回国会衆議院農林水産委員会議録第6号6頁(昭和34年2月4日)〔石坂繁政府委員発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103101100)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。