核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 商工委員会
昭和34年法律第103号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院科学技術振興対策特別委員会
提案理由
高碕達之助 通商産業大臣・科学技術庁長官 昭和34年2月4日ただいま議題となりました核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び要旨を御説明申し上げます。
本改正案の第一点は、原子炉の設置を内閣総理大臣が許可するに当って、万一の事故によって第三者に損害を与えた場合の賠償措置があることを許可基準の一つとして加えようとすることであります。
具体的には、原子力賠償責任保険制度の発足が予定されておりますので、原子炉設置者に対し、これに加入して相当の保険をかけること、あるいはこれにかわる措置を講ずることを要求しようとするものであります。
原子力の開発を進めます際、災害の防止に万全を期すべきことは申すまでもありません。特に原子炉の設置、運転に当っては厳重な規制を行うべきでありまして、この点は、従来この法律による設置の許可基準や設置許可後の監督、検査等によって十分な取締りを期し得る態勢にありますが、万一の場合に備えて、被災者たる第三者に公正な補償が確保される制度、同時にまた、原子力開発のにない手たる原子炉設置者には補償対策のために過重な負担を課さない制度の確立は、広く要望されているのであります。
政府といたしましては、これがため原子力委員会に専門の部会を設けてその検討を進めておるとともに、先般来、海外に調査団を派遣し、諸外国の事情を調査しております。しかしながら、何分にも新しい問題であり、各国の法制も十分整っていない状況でありまして、抜本的な対策の確立には、いましばらく時日を要する一方、最近大学等において原子炉を設置する動きも盛んになって参りましたので、とりあえず、民間の保険をかける程度の措置を講じようとするものであります。従いまして、今回の改正は、原子炉災害によって損害を受けた第三者を救済する制度を樹立するための第一歩として必要な措置と考える次第であります。
第二点は、原子炉のような連続運転をするものではありませんが、原子核分裂の連鎖反応を実験できる臨界実験装置を大学等で設置する傾向が最近見られましたので、この実験における核燃料物質の使用の方法や、使用したあとの使用済み燃料については特に放射線障害対策を必要とする等の問題がありますので、これに必要な安全上の措置を確保しようとするものであります。これは、いわば技術的見地から、従来の法律を補うという意味において必要な改正と考えるものであります。
以上、この法律案の提案の理由並びにその内容を御説明申し上げました。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。
第31回国会衆議院科学技術振興対策特別委員会議録第2号7頁(昭和34年2月4日)〔高碕達之助通商産業大臣発言・発言番号37〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
原子力の研究開発を推進するためには、災害の予防とその補償が特にわが国の現実にかえりみて緊要である。従って、政府は最も速やかなる機会に左の各項の実現を期すべきである。
一原子炉に関する万一の災害に対し、その責任の所在を明確にし、民間保険の負担の限度を超える分については、国家の補償責任を明かにするため、立法その他必要な措置を講ずべきである。
二国家補償に関連して、大型実用原子炉の安全性に対しては、資料の公開、公聴会の開催等の手続を経て決定すべきである。併しながら、教育訓練用小型原子炉については、政府において、安全性等に関し国民の理解と協力を求むるよう措置を講じて原子力の研究、開発及び原子炉の設置を積極的に推進すべきである。
三国際原子力機関憲章の趣旨に基き、原子力災害の賠償については、国際的規模における保険プールの設定に努むべきである。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103101103)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。