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国会審議›第34回国会›閣法第23号
閣法第34回国会 第23号成立修正あり

一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

昭和35年法律第93号 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和35年2月8日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会
成立
昭和35年法律第93号
審議会議 13回・発言 669(政府答弁等 293)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S35.2.11趣旨説明内閣委員会 213
  2. S35.2.19質疑内閣委員会 6113
  3. S35.2.26質疑内閣委員会 9126
  4. S35.3.15質疑内閣委員会 1676
  5. S35.4.26質疑内閣委員会 3249
  6. S35.4.28質疑・修正案・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議内閣委員会 3455
  7. S35.5.6委員長報告・修正案・採決(修正)本会議 2959
  8. S35.7.15附帯決議本会議 1

参議院内閣委員会

  1. S35.2.16趣旨説明内閣委員会 347
  2. S35.5.12質疑内閣委員会 25181
  3. S35.5.17質疑内閣委員会 27193
  4. S35.5.31質疑内閣委員会 2951
  5. S35.6.7質疑・採決内閣委員会 3062
  6. S35.6.8委員長報告・採決本会議 2418

附帯決議

衆議院 内閣委員会昭和35年4月28日

一公務員給与と民間給与との格差が相当率に達している現状にかんがみ政府は、速やかにこれが解消のため公務員給与の改訂措置を講ずべきである。

一昭和三十二年四月一日以降の法律改正による昇給期間の改正により、不均衡を生じた給与については、人事院において、これを調整する措置を採ることを考慮すべきである。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103401023)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。