社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部を改正する法律案
衆議院 社会労働委員会
昭和35年法律第134号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
渡邊良夫 厚生大臣 昭和35年2月25日ただいま議題となりました社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。
すでに御承知の通り、昨年十一月からその裁定が開始されております国民年金法による年金給付または同法による保険料等に関する処分に対する再審査請求につきましては、健康保険、厚生年金保険等の被用者保険に関する事件と同じく、社会保険審査会においてこれを取り扱うこととされております。従って、同審査会において処理すべき審査及び再審査の事件数は、ますます増大することとなるのでありまして、現在のままでは事件処理に支障を来たすことが予想されますので、審理に当たる委員の増員が必要であります。これが今回本法案を提出するに至った理由でありまして、これによって、審査及び再審査事件の敏速かつ公正なる処理を期したいと考えておる次第であります。
次に、法案の、要点について申し上げますと、第一に、従来、委員長一人及び委員二人、計三人をもって審査会を組織しておりましたのを、新たに委員三人を増員いたしまして、委員長一人及び委員五人、計六人をもって審査会を組織することとしたことであります。
第二に、事件処理の方法でありますが、事件の実際の審理及び裁決につきましては、委員長及び委員のうちから審査会が指名する三人の者を審査員とする合議体がこれに当たることとし、特に審査会が定める場合においては、委員長及び委員の全員を審査員とする合議体がこれに当たることとしたことであります。この場合、各合議体においては、その審査員のうち一人が審査長となってその合議体の行なう審査手続を総括するのでありますが、委員長の加わる合議体にありましては、委員長が常に審査長となり、その他の合議体にありましては、審査会が指名する者が審査長となることとしたのであります。
第三に、審理及び裁決以外の事項、たとえば事件の配分等、審査会の行政事務につきましては、委員長及び委員全員の会議によって、これを決することとしたことであります。
第四に、国民年金の被保険者及び受給権者の利益を代表する者四名を指名し、これらの者は、国民年金に関する事件の審理期日におきまして請求人のために意見を述べることができることとして、被用者保険に関する事件の場合と全く同様の仕組みといたしたことであります。
第五に、右のような改正に伴って必要な条文の整備を行なったことであります。
以上をもちまして、提案の理由を御説明申し上げましたが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを切望いたす次第であります。
第34回国会衆議院社会労働委員会議録第9号5頁(昭和35年2月25日)〔渡邊良夫厚生大臣発言・発言番号10〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103401040)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。