国会審議›第34回国会›衆法第16号
行政書士法の一部を改正する法律案
昭和35年法律第86号 行政書士法の一部を改正する法律
提出昭和35年3月15日 渡海元三郎、外2名
付託参議院 地方行政委員会
衆議院 地方行政委員会
衆議院 地方行政委員会
成立
昭和35年法律第86号
昭和35年法律第86号
審議会議 8回・発言 224(政府答弁等 88)
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
渡海元三郎 議員(発議者) 昭和35年3月29日ただいま議題に供せられました行政書士法の一部を改正する法律案について、その提案理由の説明をいたします。
行政書士法は昭和二十六年、行政書士の業務の公共性にかんがみ、その業務の適正な執行を確保して、一面その利用者の便益に資するとともに、行政書士の資質の向上と職務執行上の利益をはかるため制定せられたのでありますが、その後の本法の施行状況を見るに、従来任意設立、任意加入であった行政書士会並びにその連合会を、司法書士、税理士等類似の業務の場合と同様、義務設立、強制加入とすることによって、行政書士会の自主的な指導力を強化して行政書士の品位の保持、業務の改善、適正化に資する必要があるので本改正案を提案いたした次第であります。
何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。(拍手)
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第34回国会衆議院地方行政委員会議録第17号2頁(昭和35年3月29日)〔渡海元三郎議員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103402016)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。