下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案
衆議院 法務委員会
昭和36年法律第1号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
植木庚子郎 法務大臣 昭和36年2月14日下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を説明いたします。
この法律案は、最近における市町村の廃置分合等に伴い、簡易裁判所の名称及び管轄区域を変更する等、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律に所要の改正を行なおうとするものであります。以下簡単に今回の改正の要点を申し上げます。
第一は簡易裁判所の名称の変更であります。すなわち、簡易裁判所の名称でその所在地の市町村の名称を冠しているものは、市町村の廃置分合またはその名称変更に伴い、これを改めるのを原則としているのでありますが、このたび、青森県大湊田名部市の名称を、むつ市とする名称変更に伴い、田名部簡易裁判所の名称を、むつ簡易裁判所に変更しようとするものでありまして、地元の住民の希望を考慮したものであります。
第二は簡易裁判所の管轄区域の変更であります。すなわち、土地の状況、交通の利便等にかんがみ、会津若松簡易裁判所の管轄に属する福島県耶麻郡高郷村の区域を喜多方簡易裁判所の管轄区域とし、また、熊本県阿蘇郡西原村の設置に伴い、御船簡易裁判所の管轄に属する同県上益城郡旧河原村の区域を熊本簡易裁判所の管轄区域としようとするものでありまして、これらの管轄区域の変更は、いずれも、地元の住民、関係諸機関等の意見を十分参酌したものであります。
第三は下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の別表の整理であります。すなわち、市町村の廃置分合、名称変更等に伴い、同法の別表第四表及び第五表について当然必要とされる整理を行なおうとするものであります。
以上が下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますよう、お願いいたします。
第38回国会参議院法務委員会会議録第3号1頁(昭和36年2月14日)〔植木庚子郎法務大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103801016)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。