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国会審議›第38回国会›閣法第30号
閣法第38回国会 第30号成立修正あり

皇室経済法施行法の一部を改正する法律案

昭和36年法律第60号 皇室経済法施行法の一部を改正する法律
提出昭和36年2月13日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和36年法律第60号
審議会議 11回・発言 664(政府答弁等 294)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S36.2.14趣旨説明内閣委員会 36
  2. S36.2.16質疑内閣委員会 474
  3. S36.2.21質疑内閣委員会 551
  4. S36.2.23質疑・採決内閣委員会 624
  5. S36.2.28委員長報告・採決本会議 1053
  6. S36.4.7参議院回付案同意・参議院回付案本会議 2740

参議院内閣委員会

  1. S36.2.21趣旨説明内閣委員会 423
  2. S36.2.28質疑内閣委員会 660
  3. S36.4.4質疑内閣委員会 15192
  4. S36.4.6質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)内閣委員会 16328
  5. S36.4.7委員長報告・採決(修正)本会議 2015

提案理由

藤枝泉介 政府委員(総理府総務長官) 昭和36年2月14日

ただいま議題となりました皇室経済法施行法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。

 内廷費及び皇族費の定額は、皇室経済法施行法第七条及び第八条の規定により、現在内廷費は五千万円、皇族費は三百万円となっております。これらは昭和三十三年に改正せられたものでありまして、以来三年近くを経過し、内廷費につきましては、最近における内外御交際の経費の増大、皇太子殿下の御結婚、親王殿下の御誕生に伴う諸経費の増大及び職員給与引き上げに伴う給与費の増大等があり、また皇族費につきましては、近年における御活動状況及び経済情勢の変化等に伴い、現定額では所要の経費をまかなうのに困難な実状にあると思われます。よってこれらの諸事情を勘案いたしまして現定額を改定し、内廷費の定額を五千八百万円、皇族費の定額を四百二十万円といたしたいと存じます。

 以上がこの法律案のおもな内容及びこれを提案いたしました理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成下さるようお願いいたします。

第38回国会衆議院内閣委員会議録第3号2頁(昭和36年2月14日)〔藤枝泉介政府委員発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103801030)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。