国会審議›第38回国会›閣法第99号
果樹農業振興特別措置法案
昭和36年法律第15号 果樹農業振興特別措置法
提出昭和36年2月28日 内閣
付託衆議院 農林水産委員会
参議院 農林水産委員会
参議院 農林水産委員会
成立昭和36年3月24日
昭和36年法律第15号
昭和36年法律第15号
審議会議 12回・発言 755(政府答弁等 337)
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院農林水産委員会
- S36.3.2趣旨説明・補足説明・質疑農林水産委員会 10122
- S36.3.9質疑農林水産委員会 1197
- S36.3.10質疑農林水産委員会 12121
- S36.3.14質疑農林水産委員会 1390
- S36.3.15質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 14169
- S36.3.17採決・委員長報告本会議 1772
- S36.6.28附帯決議本会議 1
附帯決議
衆議院 農林水産委員会昭和36年3月15日
政府は、果樹農業の飛躍的発展のために欠くことができない果実の流通、加工、消費拡大あるいは輸出等の面に対する具体的な施策を包含した総合的な制度をすみやかに確立すべきであるが、当面、次の諸点に留意してその施行にあたるべきである。記
一果樹園経営計画に対する都道府県知事の認定要件である樹園地面積の計画目標は、特別の場合には、五町歩以上とすること。
二本法の対象となる果樹の種類については、逐次これを拡大すること。
三本法の運用にあたっては、果樹園の新設、増反に偏することなく既成園の振興策についても十分な配慮を加えること。
四果樹植裁資金の貸付条件は、なるべく長期低利とし、またその貸付けにあたっては、従来の系統金融体系をみだすことのないよう特段の考慮を払うとともに、その融資手続は極力これを簡素化すること。
五果樹関係の農業改良普及員の増員と資質の向上を行ない、果樹園経営計画の作成指導にあたらしめること。
六ジュース類については、消費の宣伝啓発を行なうとともに、農林物資規格法により品質規格の改善向上に努めること。
七中央卸売市場における卸売業者の果実に対する市場手数料については、早急に検討して適正化を図ること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103801099)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。