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国会審議›第38回国会›閣法第136号
閣法第38回国会 第136号成立

防災建築街区造成法案

昭和36年法律第110号 防災建築街区造成法
提出昭和36年3月3日 内閣
付託衆議院 建設委員会
参議院 建設委員会
成立
昭和36年法律第110号
審議会議 16回・発言 796(政府答弁等 329)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. S36.3.9趣旨説明建設委員会 1137
  2. S36.3.17質疑建設委員会 1444
  3. S36.3.29質疑建設委員会 1751
  4. S36.4.12質疑建設委員会 2143
  5. S36.4.20質疑建設委員会 2365
  6. S36.4.21質疑建設委員会 2478
  7. S36.4.26質疑建設委員会 2674
  8. S36.5.10質疑・採決建設委員会 2884
  9. S36.5.11委員長報告・採決本会議 3852

参議院建設委員会

  1. S36.3.9趣旨説明建設委員会 1179
  2. S36.4.6逐条説明・質疑建設委員会 1884
  3. S36.4.20質疑建設委員会 2277
  4. S36.4.25質疑建設委員会 2338
  5. S36.5.11質疑建設委員会 27170
  6. S36.5.16質疑・討論・附帯決議・採決建設委員会 28113
  7. S36.5.17委員長報告・採決本会議 2623
  8. S36.6.8附帯決議本会議 1

提案理由

中村梅吉 建設大臣・首都圏整備委員会委員長 昭和36年3月9日

ただいま議題になりました防災建築街区造成法案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。

 御承知の通り、都市における耐火建築物の建築を促進するため、昭和二十七年に耐火建築促進法が制定され、都市の枢要地帯において防火建築帯を造成して、今日に至っておるのであります。

 しかしながら、最近における都市災害の発生の状況と社会情勢を見ますときに、新しい見地からさらに対策を講じまして、都市の防災化を強力に推進いたしまする必要が痛感されるのであります。

 このような情勢にかんがみまして、政府といたしましては、従来の方策を拡充強化することとし、地方公共団体、防災建築街区造成組合等により、防火地域等の特定の街区における防災建築物の整備を促進することによりまして、都市における災害の防止をはかり、あわせて土地の合理的利用の増進及び環境の整備改善に資するため、耐火建築促進法を廃止して新たに防災建築街区造成法案として提案する運びとなったものであります。

 以上がこの法律案を提案いたしました理由でありますが、次にその要旨を御説明申し上げます。

 第一に、建設大臣は、防火地域及び都市計画区域内の建築基準法の規定による災害危険区域内にある土地について、防災建築物及びその敷地を整備すべき街区を、防災建築街区として指定することができることといたしまして、特に津波、高潮、出水による災害に対処するためにも、防災建築街区を造成することができることといたしました。

 第二に、従来の帯状の防火建築帯を面的な防災建築街区に改めることといたしまして、防災建築街区は、都市の枢要地帯において、災害を効果的に防止することを考慮して系統的に配置されるように指定しなければならないことといたしました。

 第三に、防災建築街区において防災建築物を建築しようとする者の共同の利益となる聖業を行なって、防災建築物の建築の促進をはかりますため防災建築街区造成組合の設立等に関する規定を設けることといたしますとともに、都道府県知事または市町村長による組合への加入の勧告、都道府県知事、市長村長または組合による権利関係の調整、組合による建築協定のあっせんができることといたしました。

 第四に、国は、都道府県または市町村が防災建築物を建築する者に対して補助金を交付する場合またはみずから防災建築物を建築する場合には、その費用の一部を補助することができることといたしました。

 以上のほか、都道府県または市町村長がみずから防災建築街区造成事業を施行することができることといたしまして、そのための所要規定を整備したのであります。

 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願い申し上げます。

第38回国会衆議院建設委員会議録第11号7頁(昭和36年3月9日)〔中村梅吉建設大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 建設委員会昭和36年5月16日

附帯決議(案)一、防災建築街区の指定に当っては、中小都市の防災化を充分に考慮して行うこと。二、防災建築街区の建築等整備事業に対しては、積極的に財政及び金融措置を講ずること。三、造成組合の事業については、組合員個々の既得権利が不当に侵害されることのないよう十分に指導監督すること。今述べました決議案の意図するところが那辺にあるかは、今日まで本案を審査して参りました経過を見ていただけば当然わかることでございまして、説明を要しないと思いますが、第一点は、防災建築街区の指定でありますが、まず中小都市の防災化に重点を置いて実施していただきたいということでございます。このことは、近年の大火が、地方中小都市に多いこと、その原因が、不燃建築化がおくれていること、また消防能力等が不足していることなどによって、はっきりしているからでございます。第二点は、防災建築化の実績を早急に高めるということでございまして、これがためには、政府はこの事業に対して、積極的に財政面、金融面の助成措置をする必要があるということでございます。第三点は、この事業の施行の主体となる防災建築街区造成組合の運営について、政府は十分な指導監督をしていただきたいのでございます。すなわち零細な組合員の既得権利が不当に圧迫されることなどのないように、また組合運営の不手ぎわや、地方公共団体の指導の欠除などによって、本法に対する国民の不信を招くことなどのないようにしていただきたいということでございます。以上の付帯決議を付して、本法案に賛成するものでございます。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103801136)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。