国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和36年法律第152号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
大久保武雄 政府委員(大蔵政務次官) 昭和36年3月22日次に、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由とその概要を御説明申し上げます。
この法律案は、健康保険法、厚生年金保険法、恩給法の一部改正等に伴い、国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法について所要の改正を行なうとともに、共済給付に関する規定を整備いたそうとするものであります。
次にこの法律案の内容について御説明申し上げます。
国家公務員共済組合法の一部改正につきましては、まず第一に、健康保険法の一部改正に伴い、育児手当金について二千四百円を一括支給することとするとともに、出産費及び配偶者出産費についてそれぞれ六千円及び三千円の最低保障額を新たに設けることといたしております。
第二に、厚生年金保険法の一部改正に伴い、退職年金、廃疾年金及び遺族年金の最低保障額を引き上げることとしております。
第三に、傷病手当金の起算日については、従来一律に療養のため勤務に服することができなくなった日以後三日を経過した日から起算することとしておりましたが、その者に俸給の全部または一部が支給されることにより傷病手当金の全部が支給されないときは、その傷病手当金の支給が実際に始められた日から起算することといたしております。
第四に、公務による廃疾年金または公務による遺族年金に要する費用について国が全額を負担することといたしております。
第五に、国家公務員が、任命権者の要請に基づき公庫等の職員となり、さらに引き続き国に復帰した場合において、その公庫等の職員期間を組合員期間に通算し得る措置を統一的に行なうこととしております。
第六に、共済組合の組合職員が国の職員となったとき、または国の職員が組合職員となったときは、その者の選択により、相互の組合員期間を通算し得ることとしております。
次に、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の二部改正につきましては、まず第一に、旧勅令による共済組合の組合員であった期間を旧長期組合員期間とし、これにより引き続いていない旧勅令による組合員期間も年金額計算の基礎となる期間として取り扱うことといたしております。
第二に、恩給法の一部改正に伴い、旧軍人軍属の戦務加算等を在職年に算入することとするとともに、旧日本医療団職員期間及び外国政府職員期間を組合員期間に算入することについて所要の改正を行なうことといたしております。
第三に、同じく恩給法の一部改正に伴い、公務による廃疾年金の最低保障額を引き上げることといたしております。
以上の改正のほか、その他共済給付に関する規定を整備する措置を講ずることといたしております。
第38回国会衆議院大蔵委員会議録第18号12頁(昭和36年3月22日)〔大久保武雄政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
恩給公務員期間通算等に伴なって、国の負担すべき整理資源の繰入額の適否は組合の長期経理に影響なしとしないので、政府は、速かに追加費用の総額を概定し、これに基づき毎年度の負担方法を明確にし、保険経済の健全化をはかるべきである。お諮りいたします。本附帯決議を付するに御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=103801159)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。