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国会審議›第40回国会›閣法第69号
閣法第40回国会 第69号成立

文部省設置法の一部を改正する法律案

昭和37年法律第35号 文部省設置法の一部を改正する法律
提出昭和37年2月7日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和37年法律第35号
審議会議 7回・発言 313(政府答弁等 126)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S37.2.8趣旨説明内閣委員会 5163
  2. S37.3.8質疑・採決内閣委員会 1460
  3. S37.3.9委員長報告・採決本会議 2253

参議院内閣委員会

  1. S37.2.8趣旨説明内閣委員会 429
  2. S37.3.13質疑内閣委員会 1089
  3. S37.3.15質疑・採決内閣委員会 11196
  4. S37.3.23委員長報告・採決本会議 1381

提案理由

荒木萬壽夫 文部大臣 昭和37年2月8日

今回政府から提出いたしました文部省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、国立科学博物館及び国立近代美術館の所掌事務及び組織を整備し、本省に置かれております著作権審議会にかえて新たに著作権制度審議会を設けることとするとともに、文部省の職員の定員を改めようとするものであります。

 第一に、国立科学博物館は、従来、自然科学に関する諸資料を公衆の観覧に供する博物館として運営して参りましたが、このたび、自然史関係の研究部門を拡充整備することとし、自然史科学研究センターとしての機能をも営ませようとするものであります。なお、これに伴い、従来文部本省で管理し、運営して参りました国立自然教育園を国立科学博物館付属の機関とすることといたしました。

 第二に、国立近代美術館につきましては、従来、同館においては、絵画、彫刻を中心とした近代美術の作品、その他の資料の収集、保管、調査研究並びに一般公衆への供覧の事業を行なって参りましたが、さらに一般公衆への供覧の事業を推進するため、同館に分館を設け得ることといたしました、

 第三に、本省に置かれております著作権審議会の改組について申し述べます。同審議会は、著作権法に基づく著作物使用料の審査等特定事項を審議する機関でありますが、一方著作権に関しては現在の著作権制度全般にわたり再検討を行なうべき必要に迫られており、関係者の間にもその促進を望む声が高まって参りました。よって著作権審議会にかえて、新たに著作権制度の重要事項について調査審議し、あわせて現行の著作権法に基づく著作物使用料の審査特定事項を審議する著作権制度審議会を設けることといたしました。

 第四に、文部省の職員の定員改正につきましては、国立高等専門学校の新設、理工系学生の増員等に伴う教職員の増員のほか、定員外職員の定員化等に伴うものであります。

 以上がこの法律案を提出いたしました理由及びその内容の概要であります。何とぞ十分御審議の上、すみやかに御賛成下さるようお願いいたします。

第40回国会衆議院内閣委員会議録第5号10頁(昭和37年2月8日)〔荒木萬壽夫文部大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104001069)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。