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国会審議›第40回国会›閣法第91号
閣法第40回国会 第91号成立

郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案

昭和37年法律第11号 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和37年2月12日 内閣
付託参議院 逓信委員会
衆議院 逓信委員会
成立
昭和37年法律第11号
審議会議 6回・発言 224(政府答弁等 92)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院逓信委員会

  1. S37.2.14趣旨説明・質疑逓信委員会 710
  2. S37.2.21質疑・採決逓信委員会 9103
  3. S37.2.22採決・委員長報告本会議 1418

参議院逓信委員会

  1. S37.2.27質疑逓信委員会 889
  2. S37.3.1質疑・採決逓信委員会 926
  3. S37.3.14委員長報告・採決本会議 1298

提案理由

大高康 政府委員(郵政政務次官) 昭和37年2月14日

ただいま議題となりました郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。

 現行の郵便切手類及び印紙の売りさばき人に対して支払う売りさばき手数料の率は、昭和三十三年四月に改正されて今日に至ったものでありますが、その後における労賃その他の諸経費の増加及び売りさばきの実情を勘案いたしますと、この手数料率では実情に即しない部分が出て参りましたので、これを適正なものに改めるため、この法律案を提出いたそうとするものであります。

 改正内容の第一は、売りさばき人の切手類等の買い受け月額のうち、一万円以下の部分の手数料率を百分の七から百分の八に引き上げようとすることであります。最近において労賃その他売りさばきに要する諸経費に増加の傾向が見られ、ことに売りさばき月額の少ない場合の売りさばき原価が割高になってきている実情にかんがみまして、その売りさばき原価をつぐない得るよう、この料率引き上げを行なおうとするものであります。これによりまして、切手類等の買い受け月額が一万円以下の売りさばき人はもちろん、それが一万円をこえる売りさばき人についても、買い受け月額のうち一万円以下の部分について手数料が増加することになるものであります。

 次に、切手類等の買い受け月額のうち百万円をこえる部分の手数料は、現行では一律に百分の一となっておりますが、この法律案におきまして、買い受け月額のうち百五十万円をこえる部分については、手数料率を百分の〇・五に引き下げようとしております。これが改正の第二点であります。ここ数年来、買い受け月額が百万円をこえる売りさばき所の数が増加し、その売りさばき金額も相当多額となっているものが増加してきておりますが、その実情を見ますと、比較的手数を要しない高額の印紙の売りさばきによることが多いように見受けられます。そこで全般的な手数料率の均衡等を考慮いたしまして、この改正を行なおうとするものであります。

 以上がこの法律案の提案理由であります。何とぞ、慎重御審議の上すみやかに御可決下さいますようお願い申し上げます。

第40回国会衆議院逓信委員会議録第7号1頁(昭和37年2月14日)〔大高康政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104001091)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。