地方自治法の一部を改正する法律案
参議院 地方行政委員会
昭和37年法律第133号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
参議院地方行政委員会
- S37.3.15趣旨説明地方行政委員会 15161
- S37.4.24補足説明・質疑地方行政委員会 27193
- S37.4.26討論・採決・附帯決議地方行政委員会 28182
- S37.5.4附帯決議・委員長報告・採決本会議 2086
提案理由
大上司 政府委員(自治政務次官) 昭和37年3月13日ただいま議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案の提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、選挙管理委員会の組織、地方公共団体が出資、債務保証、損失補償等をしている法人に対する地方公共団体の関与の方法、地方公共団体の職員の退職手当の通算、指定都市の指定に伴う経過措置等について規定を整備する必要が生じましたので、地方自治法及び関係法律について、所要の改正を行なおうとするものであります。以下その内容の概略をご説明申し上げます。
第一は、選挙管理委員会の組織に関するものであります。すなわち、選挙管理委員は、人格高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有する者でなければならないものとし、また、選挙等に関する罪を犯し刑に処せられた者は選挙管理委員となることができない旨を定め、さらに、選挙管理委員の任期を四年に改めるとともに、選挙管理委員会の事務を補助する機構を整備しようとするものでありまして、いずれも選挙制度審議会の答申に基づくものであります。
第二は、地方公共団体が出資、債務保証または損失補償等をしている法人、いわゆる公社等に関するものであります。最近地域開発の進捗等に伴い、地方公共団体の事業の一部を執行することを目的として、地方公共団体が全部またはその大半の出資をして法人を設立し、その債務を保証し、または損失補償を行なう等の事例が多くなっております。この種の法人の設立に対しどのような態度をもって臨むかについては、なお検討しなければならないものがあると考えますが、地方公共団体が大きな財政的責任を負担している特別の関係にかんがみ、地方公共団体の長及び議会において法人の経営状況を把握し、その経営の適正化を期するため、最小限度の関与の方法を定めようとするものであります。
第三は、地方公共団体の職員の退職手当の通算に関するものであります。地方公共団体の職員の退職手当については、条例で定めることとされておりますが、地方公共団体は、退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について、国または他の地方公共団体との間に在職期間の通算措置を講ずるように努めなければならない旨を定めることにより、人事交流の円滑化に資そうとするものであります。
第四は、新たに指定都市の指定があった場合に必要となる特例及び経過措置に関するものであります。今後新たに指定都市の指定が行なわれる場合に備えて、指定に伴い、大規模の償却資産に対する固定資産税を指定都市の市税とする経過措置を定めるほか、地方道路譲与税の譲与の基準についての特例、指定都市を包括する都道府県の公安委員会の委員の数及び任期に関する特例、指定都市の教育長に関する特例、その他昭和三十一年に指定都市の制度が設けられた際に講ぜられたと同様な事務の引き継ぎ、債権の譲渡等に関する経過措置を政令で定め得る根拠を設ける等、地方自治法及び関係法律の整備をしようとするものであります。
以上が、この法律案の内容のおもな事項でありますが、そのほか、最近における法令の制定及び改廃に伴い別表に改正を加えるほか、地方公共団体の長の任期の起算について所要の改正を行なう等、規定の整備をいたしております。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
第40回国会衆議院地方行政委員会議録第19号4頁(昭和37年3月13日)〔大上司政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
一いわゆる公社等に対する指導方針をすみやかに確立すること。
一副知事、助役その他常勤の職員は、選挙管理委員を兼ねることができないよう法定すること。
一指定都市については、適正厳密な基準を設けること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104001127)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。