国会審議›第41回国会›衆法第2号
医療法の一部を改正する法律案
昭和37年法律第159号 医療法の一部を改正する法律
提出昭和37年8月23日 社会労働委員長
付託衆議院 社会労働委員会
参議院 社会労働委員会
参議院 社会労働委員会
成立
昭和37年法律第159号
昭和37年法律第159号
審議会議 5回・発言 119(政府答弁等 36)
審議経過
右の数字は会議の発言数附帯決議
参議院 社会労働委員会昭和37年9月2日
案文を朗読いたします。皆さんのお手元に配付してあるはずでございます。
一第七条の二第二項によって都道府県知事が必要な補正を行なう場合は特に申請者の意志を考慮すべきである。
二厚生大臣は、医療機関整備審議会委員の選任については医療を受ける側を代表する者を加えるよう都道府県知事を指導すべきである。
三厚生大臣は、利用が専らその組合員及び家族に限定された医療機関についてはその特殊性にかんがみ特別の考慮を払うべきである。
四第七条の二第五項の規定による協議をうけた際、厚生大臣は申請者の意志を尊重して誠意をもってこれに当るべきである。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104102002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。