運輸省設置法の一部を改正する法律案
衆議院 内閣委員会
昭和38年法律第60号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
綾部健太郎 運輸大臣 昭和38年2月21日ただいま議題となりました運輸省設置法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
今回の改正の第一点は、大臣官房に統計調査部を新設することであります。
現在、運輸省においては、指定統計を初めとして各種の輸送統計は各局に分掌されておりますが、運輸に関する統計事務の強化と能率化のためには、統計調査機構を整備してこれらの事務を集約し、統一的な企画、集計、解析を行なうことが必要であると考えられますので、統計調査部を新設しようとするものであります。
改正の第二点は、最近における都市交通問題の重要性にかんがみ、運輸に関する基本的施策の一環としてこれが施薬を樹立実施する必要がありますので、現在鉄道監督局が所掌している都市交通に関する基本的な計画に関する事務を大臣官房に移すことであります。
改正の第三点は、運輸技術研究所を改組し、船舶技術研究所とすることであります。
運輸技術研究所は、昭和二十五年に発足いたしたのでありますが、ここ十数年の実績にかんがみ、研究投資の効率化をはかるため、これを改組して船舶に関する研究に主力を注ぐことが適当と考えられますので、その名称も船舶技術研究所に変更することにいたしたのであります。
改正の第四点は、船員教育審議会を改組し、海技審議会とすることであります。
最近における技術革新の趨勢に伴う船舶の自動化と船舶運航技術の革新に即応して、船内就労体制、船舶職員制度等の海技制度全般につき慎重に検討する必要がありますので、船員教育審議会を海技審議会に改組し、従前からの船員教育問題とあわせてこれらの問題についても審議することといたしたのであります。
改正の第五点は、臨時鉄道法制調査会を新設することであります。鉄道に関する基本法規は、明治、大正年間に制定され、その後、時代の変遷に伴い、現状に即さない点も多くなっておりますので、根本的な再検討が必要と考えられます。しかしながら、この問題については、広く関係方面の意見を聞き審議することが適当と考えられますので、二年の期間を限り、臨時に鉄道に関する法制に関する重要事項を調審査議するため、調査会を設置することといたしたのであります。
改正の第六点は、捕獲審検再審査委員会の廃止に伴う関係規定の整備を行なうことであります。
捕獲審検再審査会は、日本国との平和条約第十七条(a)項に規定する義務を履行するため、昭和二十七年に運輸省の外局として設置されたものでありますが、再審査事務が昭和三十七年度をもちまして一応終了する見通しとなりましたので、同委員会の廃止に伴う関係規定の整備をすることといたしました。
このほか、伊勢湾港湾建設部の業務量の増加に伴い次長を一人から二人に増加し、また、事務の円滑な処理をはかるため、運輸省の常勤の職員の定員を昭和三十八年度において、三万二千二百九十七人に改めることといたしました。
以上が、この法律案を推案する理由であります。
何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。
第43回国会参議院内閣委員会会議録第4号5頁(昭和38年2月21日)〔綾部健太郎運輸大臣発言・発言番号54〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104301019)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。