中小企業高度化資金融通特別会計法案
参議院 大蔵委員会
昭和38年法律第72号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
原田憲 政府委員(大蔵政務次官) 昭和38年2月12日次に、中小企業高度化資金融通特別会計法案につきまして、その提案の理由及び概要を御説明申し上げます。
政府におきましては、昭和三十一年に中小企業振興資金助成法を制定いたしまして、都道府県が中小企業等協同組合等の共同施設の設置、中小企業者の設備の近代化及び工場の集団化等に必要な資金の貸付事業を行なうときは、国は、その事業に必要な資金の一部について毎年度補助金を交付し、これによって中小企業の振興をはかって参ったのであります。
今回、政府におきましては、中小企業の近代化をさらに促進するため、都道府県の貸付資金として中小企業者の合併及び店舗の集団化等に伴う施設の設置に必要な資金を追加し、これを従来の組合の共同施設及び工場の集団化に必要な資金とあわせて中小企業高度化資金と称することとし、都道府県が中小企業高度化資金の貸付を行なう場合における国の助成の方法を従来の補助金の交付から無利子貸付金の貸付に改め、法律の名称も中小企業近代化資金助成法と改めることとするため、別途今国会に中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律案を提案して御審議をお願いいたしております。
この中小企業近代化資金助成法に基づく都道府県に対する国の貸付に関しましては、その収支を明確にするため一般会計と区分して経理することが必要でありますので、ここに中小企業高度化資金融通特別会計法案を提案することといたした次第であります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、この特別会計は、中小企業高度化資金の貸付事業を行なう都道府県に対する貸付に関する経理を行なうことを目的とするもので、通商産業大臣が管理することとしております。
第二に、この会計の歳入は、貸付金の償還金、一般会計からの繰り入れ金及び付属雑収入とし、歳出は、貸付金及び付属諸費としております。また、この会計の予算及び決算その他必要な事項を定めるとともに、この特別会計の設置に伴って必要な関係規定の整備を行なうことといたしております。
第43回国会衆議院大蔵委員会議録第7号34頁(昭和38年2月12日)〔原田憲政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104301079)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。