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国会審議›第43回国会›閣法第90号
閣法第43回国会 第90号成立

共同溝の整備等に関する特別措置法案

昭和38年法律第81号 共同溝の整備等に関する特別措置法
提出昭和38年2月13日 内閣
付託参議院 建設委員会
衆議院 建設委員会
成立
昭和38年法律第81号
審議会議 11回・発言 569(政府答弁等 220)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. S38.2.15趣旨説明建設委員会 441
  2. S38.2.27補足説明建設委員会 66
  3. S38.3.1質疑建設委員会 763
  4. S38.3.6質疑建設委員会 875
  5. S38.3.8採決・委員長報告本会議 14103
  6. S38.3.8採決建設委員会 964

参議院建設委員会

  1. S38.2.19趣旨説明・補足説明建設委員会 613
  2. S38.3.22質疑建設委員会 1270
  3. S38.3.26質疑建設委員会 1388
  4. S38.3.28質疑・採決建設委員会 14198
  5. S38.3.29委員長報告・採決本会議 1668

提案理由

河野一郎 建設大臣・首都圏整備委員会委員長 昭和38年2月15日

 次に、ただいま議題になりました共同溝の整備等に関する特別措置法案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。

 最近、大都市におきましては、地下埋設工事その他道路の掘り返しを伴う占用工事が非常に多く、そのため道路交通の障害及び道路の不経済な損傷が著しい現状であります。これに対処して従来より、関係機関との緊密な連絡のもとに、地下埋設工事の施行時期及び実施方法につきまして合理的な調整と改善を推進して参ったのでありますが、なお、現下の交通状況にかんがみ、抜本的に掘り返しを防止する方策を講ずる必要があります。

 そこで、交通の著しく輻湊する特定の道路につきましては、特に道路管理者が道路の付属物として電話線、電線、ガス管等の公益物件を共同して収容する共同溝の整備を行なうものとし、もって円滑な道路交通の確保と道路の構造の保全をはかる必要があると考え、このたび、この法律案を提出することといたした次第であります。

 次に、この法律案の要旨について申し上げます。

 第一に、建設大臣は、交通が著しく輻湊する道路で、道路の掘り返しにより道路交通上及び道路の構造の保全上著しい支障を生ずるおそれがある道路を、道路管理者の意見を聞いて、共同溝を整備すべき道路として指定することができることといたしました。

 第二に、この共同溝を整備すべき道路におきましては、原則として車道の掘り返しを伴う占用の許可を認めないことといたしました。

 第三に、道路管理者は、共同溝を整備すべき道路の指定があったときは、関係公益事業者の希望を聞いて共同溝を建設し、これに電話線、電線、ガス管等の公益物件を敷設せしめることといたしました。

 第四に、共同溝に公益物件を敷設することとなった公益事業者は、共同溝の整備に要する費用の一部を負担しなければならないことといたしました。

 第五に、国は、共同溝の整備に要する費用のうち、公益事業者が負担する費用を除いた道路管理者の負担分についてその二分の一を負担し、または補助することといたしました。

 以上がこの法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さいますようお願いいたします。

第43回国会衆議院建設委員会議録第4号4頁(昭和38年2月15日)〔河野一郎建設大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104301090)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。