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国会審議›第43回国会›閣法第99号
閣法第43回国会 第99号成立修正あり

海外移住事業団法案

昭和38年法律第124号 海外移住事業団法
提出昭和38年2月15日 内閣
付託参議院 外務委員会
衆議院 外務委員会
成立
昭和38年法律第124号
審議会議 20回・発言 1,547(政府答弁等 672)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院外務委員会・外務委員会農林水産委員会連合審査会

  1. S38.3.8趣旨説明・質疑本会議 14103
  2. S38.3.15趣旨説明・質疑外務委員会 7166
  3. S38.5.15質疑外務委員会 15109
  4. S38.5.17質疑外務委員会 1624
  5. S38.5.24質疑外務委員会 1864
  6. S38.5.30質疑外務委員会 2064
  7. S38.5.31質疑外務委員会 2147
  8. S38.6.6質疑外務委員会 22219
  9. S38.6.7質疑外務委員会 23198
  10. S38.6.12質疑外務委員会農林水産委員会連合審査会 1170
  11. S38.6.12参考人招致外務委員会 2535
  12. S38.6.14委員長報告・採決本会議 3448
  13. S38.6.14質疑・修正案・修正案趣旨説明・採決・附帯決議外務委員会 26154
  14. S38.7.6附帯決議本会議 1

参議院外務委員会

  1. S38.5.30趣旨説明・補足説明外務委員会 2016
  2. S38.6.18質疑外務委員会 2535
  3. S38.6.20質疑外務委員会 2772
  4. S38.6.25質疑外務委員会 28126
  5. S38.6.26質疑外務委員会 29133
  6. S38.6.27質疑・附帯決議・討論・採決外務委員会 30182
  7. S38.7.5附帯決議・委員長報告・採決本会議 3266

提案理由

大平正芳 外務大臣 昭和38年3月8日

海外移住事業団法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。

 政府は、従来から、海外移住の重要性にかんがみ、戦後昭和二十七年に海外移住が再開されて以来、ボリビア、パラグァイ、ブラジル、アルゼンチンの諸国との間に移住協定を締結するなど、木邦人の海外移住の道を広げることに努めるとともに、諸種の総合的な施策を行ない、移住者の援助、指導その他海外移住の振興、助成に努めて参りました結果、昨年末までに政府から渡航費貸付を受けて渡航した移住者は、ブラジルに約四万四千人、パラグァイに六千人、ボリビアに一千五百人等、合計約五万四千人に達しました。

 この間においてわが国の経済は大幅に成長し、都市はもちろん、農村においても労働力の不足を来たし、他方、移住者を受け入れる諸国においては、

 海外移住事業団法案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第43回国会衆議院会議録第14号33頁(昭和38年3月8日)〔大平正芳外務大臣発言・発言番号93〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 外務委員会昭和38年6月14日

一政府は海外移住の基本理念及び振興策を明らかにした「海外移住法」を次期通常国会に提出すること。

二事業団の監督に際しては、その自主的、積極的活動を行なわしめるよう配慮すること。

三外務省は、農林省その他関係各省との連絡協調を密にする。特に外務農林両省は相互に緊密に連絡して農業者の海外移住の円滑なる推進に努めること。

四移住地の状況については国会、関係各省及び国民一般に常に周知徹底せしめるよう努力すること。

五事業団発足に当っては強力なる新理事長の下に、従前の弊害を一掃し、新に清潔、誠実なる人材を登用すること。

六事業団の業務の運営に当ってはサービス精神を旨とし、内外の民間団体に積極的に協力を求め、その自主的活動を助長すること。

七政府は地方の移住行政及び実務が都道府県を中心に統一ある行動をなしうるよう関係各省間の協調を図ること。

八地方海外協会の職員の身分及び待遇についてはその安定と向上を図ること。

九移住地においては、日系人社会及びその諸団体等の充実な協力を求めること。なお各国の実情に応じ出先機関及び日系人をもつて構成する移住諮問機関を設けること。一〇、事業団はその予算執行上及び事業遂行迅速、正確を期するため現地に代表部を設けること。

参議院 外務委員会昭和38年6月27日

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104301099)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。