TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第43回国会›閣法第115号
閣法第43回国会 第115号成立

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の一部を改正する法律案

昭和38年法律第114号 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の一部を改正する法律
提出昭和38年2月23日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和38年法律第114号
審議会議 9回・発言 525(政府答弁等 225)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S38.2.26趣旨説明大蔵委員会 115
  2. S38.5.21質疑大蔵委員会 2749
  3. S38.5.28委員長報告・採決本会議 2743
  4. S38.5.28質疑・採決・附帯決議大蔵委員会 28135
  5. S38.7.6附帯決議本会議 1

参議院内閣委員会

  1. S38.3.5趣旨説明内閣委員会 715
  2. S38.6.13質疑内閣委員会 24128
  3. S38.6.18質疑内閣委員会 25190
  4. S38.6.20質疑・附帯決議・討論・採決内閣委員会 26246
  5. S38.6.24委員長報告・採決本会議 2737
  6. S38.7.6附帯決議本会議 1

提案理由

原田憲 政府委員(大蔵政務次官) 昭和38年2月26日

ただいま議題となりました旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、旧海軍共済組合の組合員であった者が昭和十六年十二月八日以後に戦時災害により傷病にかかりまたは死亡した場合には、その者またはその遺族に対して旧陸軍共済組合の組合員であった者との均衡を考慮して年金を支給することとするとともに、このたび別途、本国会に提案いたしました恩給法等の一部を改正する法律案による改正措置に準じて、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改正に関する法律等について所要の改正をいたそうとするものであります。

 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。

 旧海軍共済組合員またはその遺族に対して年金を支給するため、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部を改正し、第一に、旧海軍共済組合の組合員で長期給付の適用を受けていた者が、昭和十六年十二月八日から昭和二十年三月三十一日までの間に戦時災害により死亡した場合は遺族に、殉職年金または障害遺族年金を支給することとしております。

 第二に、旧海軍共済組合の組合員で恩給法または長期給付に関する規定の適用を受けていなかった者が、昭和十六年十二月八日以後戦時災害により傷病にかかった場合は、その者に障害年金を支給するとともに、その者が死亡した場合は、遺族に殉職年金または遺族年金を支給することとしております。

 次に、恩給法等の一部を改正する法律案による措置に準じて以下に述べるような法律改正を行なうことといたしております。

 第一に、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改正に関する法律及び旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正し、六十才未満である年金受給者について行なわれている年金改定差額の支給停止を廃止することといたしております。

 第二に、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部を改正し、旧外国特殊法人の職員期間を、外国政府の職員期間と同様に組合員期間へ通算するとともに、公務上の傷病による廃疾年金の最低保障額に付加される扶養加給について、組合員の退職後に出生した子一人につき二千四百円支給することとなっておりますのを、四千八百円に引き上げることとしております。

 以上が、この法律案の提案の理由及びその概要であります。何とぞ御審議の上すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。

第43回国会衆議院大蔵委員会議録第11号3頁(昭和38年2月26日)〔原田憲政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 大蔵委員会昭和38年5月28日

まず、決議案文を朗読いたします。旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

一本法適用者と新法施行後の退職者との間に支給原因発生時期により共済年金間の均衡が失われている実情にあるので、今後検討の上速かに是正の措置を講ずべきである。

一今日経済・物価情勢及び国民所得水準等の変化に伴い、現職職員給与水準ないし国民所得水準と年金受給者の年金額との間に大きな不均衡を生じつつあるにかんがみ、年金額の実質価値を保全し得るよう適切合理的な方策を講ずべきである。本文は

参議院 内閣委員会昭和38年6月20日

昭和二十八年の恩給法の改正により、旧軍人等に恩給が支給されることになってから、幾度か恩給、扶助料の改善が行なわれ今日に至っているが、なお、沖繩等に対する戦地加算の指定及び抑留加算の制定、元満州開拓指導員及び元満州国協和会職員に対する恩給法の適用、特例扶助料の支給範囲の拡大、昭和二十年十月四日付占領軍命令による一せい罷免者の救済等の未処遇問題の解決並びに恩給受給者間における不均衡の是正、引き下げられた旧軍人の仮定俸給号俸の是正、旧海国特務士官の仮定俸給基準の是正、傷病恩給における間差・裁定基準の是正、傷病年金における家族加給の支給、外国政府及び外国特殊法人職員の恩給最短年限を超える在職年並びに抑留期間及び留用期間の通算等さらに検討すべき問題が残されている。さらに物価並びに国民生活水準の上昇に伴ない、現職公務員の給与水準は漸次上昇しつつあるが、恩給及び各種年金の引き上げはこれに伴なわず、恩給及び各種年金受給者は常に不利不安定な立場におかれ、現職公務員の給与ベースに対する恩給等のスライド制確立の問題として重大な懸案となっている。この恩給及び各種年金の合理的調整の問題については、第三十八国会においても、当委員会において、政府は常時調査研究の上、適切な措置を講ずべきであるとの附帯決議を行なっている。政府はこれらの問題について速やかに検討の上善処するよう要望する。右決議する。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104301115)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。