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国会審議›第43回国会›閣法第152号
閣法第43回国会 第152号成立

採石法の一部を改正する法律案

昭和38年法律第160号 採石法の一部を改正する法律
提出昭和38年3月25日 内閣
付託参議院 商工委員会
衆議院 商工委員会
成立
昭和38年法律第160号
審議会議 9回・発言 515(政府答弁等 206)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院商工委員会

  1. S38.3.26趣旨説明商工委員会 16259
  2. S38.5.7質疑商工委員会 2020
  3. S38.5.9質疑商工委員会 21110
  4. S38.5.14質疑商工委員会 2233
  5. S38.5.16質疑・採決商工委員会 2373
  6. S38.5.17採決・委員長報告本会議 2023

衆議院商工委員会

  1. S38.5.21趣旨説明商工委員会 27128
  2. S38.7.5質疑・採決商工委員会 41107
  3. S38.7.6委員長報告・採決本会議 5040

提案理由

福田一 通商産業大臣 昭和38年3月26日

採石法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 採石法は、昭和二十五年に、当時国民経済上の重要性が増大しつつあった採石業について、その事業の安定と健全な発達の基礎を与える目的のもとに制定されたものであります。

 その後最近において、採石業がますます活況を呈するに伴い、採石による公害も増加する傾向がうかがわれますが、一方これを取り締まる現行採石法の監督規定は、これらの公害の実態に対応して適時適切な防止措置を講ずるには、必ずしも十分ではないと認められるに至ったのであります。

 このたびの改正は、その監督規定の強化整備という点を取り上げたものでありまして、その主要な改正点は次のとおりであります。

 まず第一は、採石業の監督命令について、新たに次の二種類のものを追加したことであります。

 その一つは、公害を一定の施業計画との関連で事前に適切に処理するために、公害を生ずるおそれのある採石業者に対して、国が認可した公害防止の方法に従って作業を行なわせることとした点であり、いま一つは、事態が緊急であり、公害を防止するため、他に方法がないと認められるときは、採石業者の公害を生ずるおそれがある部分の行為を一時停止させることができることとした点であります。

 改正の第二は、現在、採石業に着手したときは、通商産業局長に、その旨を事後届けすべきこととなっておりますが、これを事業着手前に、採石方法の概要について届け出なければならないこととし、公害の未然防止に資することとしたことであります。

 第三は、採石業の監督に関し、都道府県知事が通商産業局長に対して、必要な措置命令をとるよう請求することができることとし、これにより両者の協力関係が一そう緊密となり、有効適切な指導監督が行なわれるよう配慮したことであります。

 これらの点を改正することにより、発生する公害の態様と程度に応じた効果的な指導監督措置がとられ、今後の採石業の健全な発達に資するものと期待されるのであります。

 以上がこの法律案の提案理由及び要旨であります。

 何とぞ慎重御審議の上、御賛同下さいますようお願い申し上げます。

第43回国会参議院商工委員会会議録第16号1頁(昭和38年3月26日)〔福田一通商産業大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104301152)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。