私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案
衆議院 商工委員会
昭和39年法律第12号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
野田武夫 政府委員(総理府総務長官) 昭和39年1月31日国会の開会中は特に何かとお世話になるかと思います。よろしくどうぞお願いいたします。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。
本改正案の内容は、公正取引委員会の事務局の機構を拡充し、定員を増加しようとするものでありまして、第一に本局に取引部を設置し、第二に地方支分部局として札幌に地方事務所を設置し、第三に定員を現行より十五名増加して二百六十六名としようとするものであります。
これは、第四十三回国会において私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律を成立させていただきました際の附帯決議の趣旨を尊重し、また最近における消費者物価対策の一環として、違法な価格協定等の取り締まりを強化する等私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の運用を強化するとともに、さらに下請代金支払遅延等防止法並びに不当景品類及び不当表示防止法の効果的な運用をはかろうとするものであります。
以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。
第46回国会衆議院商工委員会議録第2号1頁(昭和39年1月31日)〔野田武夫政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
案文はお手元に配付したとおりであります。—————————————〔参照〕私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)公正取引委員会は、物価対策の一環としての違法な価格協定の取締り、不当景品類、不当表示の防止、下請業者の利益保護等を担当し、最近においては管理価格、歩積両建問題に取り組む等、その業務はますます広範かつ重要性を増している。本委員会は、かような公正取引委員会の業務の重要性にかんがみ、再度にわたり公正取引委員会の機構の拡充について附帯決議を行なったが、今回の改正案をもってしてもなお十分ではない。よって政府は、この際公正取引委員会の機構を拡充強化するため、抜本的措置を講ずるよう検討すべきである。—————————————御承知のとおり、公正取引委員会は独禁法に基づいて設置されておる行政委員会でありますが、最近におきましては、物価対策の一環としての違法な価格協定の取り締まり、不当景品類、不当表示の防止、下請業者の利益保護、さらに管理価格、歩積み、両建て問題等々、その業務はますます広範かつ重要なものとなってきております。しかるに公正取引委員会の事務局の機構は、地方事務所も大阪、福岡、名古屋の三カ所にしかなく、事務局の定員も必ずしも十分ではない実情でありまして、このため本委員会におきましても、すでに第四十回国会における不当景品類及び不当表示防止法制定の際及び第四十三回国会における独禁法改正の際の二度にわたり、公正取引委員会の機構の拡充について附帯決議を行なったのであります。政府もこの附帯決議の趣旨を尊重し、昨年事務局の定員を六人増員し、今回また地方事務所の増設、定員十五人の増員等をはかろうとしているのでありますが、これをもってしてもなお十分とはいえない実情であり、さらにこの際公正取引委員会の機構を抜本的に拡充するよう検討する必要があると思うのであります。以上が提案の趣旨であります。委員各位の御賛同をお願いいたします。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104601025)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。