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閣法第46回国会 第65号成立

道路運送車両法の一部を改正する法律案

昭和39年法律第47号 道路運送車両法の一部を改正する法律
提出昭和39年2月6日 内閣
付託衆議院 運輸委員会
参議院 運輸委員会
成立
昭和39年法律第47号
審議会議 8回・発言 398(政府答弁等 170)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院運輸委員会

  1. S39.2.11趣旨説明運輸委員会 651
  2. S39.2.21質疑運輸委員会 946
  3. S39.2.26質疑運輸委員会 1167
  4. S39.3.4採決運輸委員会 14100
  5. S39.3.6委員長報告・採決本会議 1340

参議院運輸委員会

  1. S39.2.11趣旨説明運輸委員会 383
  2. S39.3.31委員長報告・採決本会議 14109
  3. S39.3.31質疑・採決運輸委員会 17113

提案理由

綾部健太郎 運輸大臣 昭和39年2月11日

ただいま議題となりました道路運送車両法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 最近における自動車数の激増とこれに伴う自動車事故の増加に対処するため、政府といたしましては、これが保安の確保につきまして種々施策を講じているところであります。

 道路運送車両法におきましては、自動車の使用者に対し国が行なう定期検査、継続検査等の自動車の検査を受けることを義務づけ、常に適正な基準で車両が整備され、その安全性が確保されることをはかっております。

 昭和三十八年度におきましては、自動車検査業務は、検査施設として全国に検査場六十一ヵ所を設け、要員七百八十七名により予算総額六億五千八百三十三万七千円をもって運営しております。しかし、近年における自動車数の増加に対処するためには、現在の施設、要員をもってしては満足すべきものではなく、特に検査施設については、これが相当多額の経費を要するため、その新設、拡張等の整備が遅れがちの状態であります。

 したがいまして、この際、自動車数の急激な伸びに対応した検査施設等の整備をはかるため、自動車検査手数料の額を改訂することとし、このため、道路運送車両法に規定する手数料の限度額を改め、小型二輪自動車にあっては五十円、その他の自動車にあっては百円の引き上げを行なおうとするものであります。

 この手数料の改訂によりまして、昭和三十九年度においては九億六千六百六万三千円の収入をはかり、昭和三十八年度一億四千三百七十五万八千円であった施設整備費を来年度三億二千七百五十八万三千円に増額し、今後、さらに検査場の能力を拡大するとともに、遠隔地の利用者に対しては所要の地に検査場を増設する等の措置を講じ、検査機能の大幅な充実強化をはかろうとするものであります。

 しかも、道路運送車両法に規定する検査及び登録の事務に関する経理を明確にするため、自動車検査登録特別会計を設置しようとすることに伴い、検査手数料の収入は、直接、検査業務の経費に充当することができることとなりますので、本改訂の効果はきわめて顕著であり、その実効が期待できるものであります。

 次に、自動車検査登録特別会計の設置に関連して、検査及び登録の手数料を一般会計の収入と区分して自動車検査登録特別会計の収入とする必要があるため、従来の収入印紙にかえてこれを自動車検査登録印紙をもって納付しなければならないこととし、所要の改正を加えることといたしました。

 以上がこの法律案を提案する理由であります。

 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。

 次に、特定船舶整備公団法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。

 ただいま、議題となりました特定船舶整備公団法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 特定船舶整備公団は、昭和三十四年に設立され、現在、海上運送事業者、港湾運送事業者等と費用を分担して、国内旅客船の建造または改造、戦標船の代替による貨物船の建造、はしけ、引き船等の港湾運送用船舶の建造を行なうことをその業務としております。

 今回提案いたしております改正は、この業務の範囲を拡大して、老朽貨物船等を解撤して行なう内航貨物船の整備及び港湾運送事業用の荷役機械の整備を公団が行なうことができるようにしようとするものであります。

 第一の内航貨物船の整備につきましては、最近の内航海運は、国内の輸送機関の中できわめて重要な役割を果たしているにもかかわらず、船腹の近代化がおくれ、今後における経済の発展に必要とされる適船が不足している実情にありますので、特定船舶整備公団を活用することにより、その代替建造を促進し、船腹の近代化をはかろうとするものであります。

 第二の荷役機械の整備につきましては、近年労働需給の逼迫により、港湾における荷役労務者の確保はきわめて困難な状態にあり、この傾向は今後ますます顕著となることが予想されますので、この公団を活用して荷役機械を整備し、労働力不足に対処するとともに、荷役能率の向上と港湾運送事業の近代化とをはかろうとするものであります。

 なお、以上のほか、監事の監査機能を強化するため、監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長または運輸大臣に意見を提出することができる旨改めることといたしております。

 以上が、この法律案を提案する理由であります。

 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。

第46回国会衆議院運輸委員会議録第6号2頁(昭和39年2月11日)〔綾部健太郎運輸大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104601065)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。