とん税法及び特別とん税法の一部を改正する法律案
参議院 大蔵委員会
昭和39年法律第25号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
纐纈彌三 政府委員(大蔵政務次官) 昭和39年2月12日まず、とん税法及び特別とん税法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
最近におけるわが国の貿易外収支の動向及びわが国の港湾経費が諸外国に比べやや低位にある状況等にかんがみ、今回、港湾経費の一つであるとん税及び特別とん税をそれぞれ倍額に引き上げ、もって国際収支の改善に資そうとするのが、この法律案の提案理由であります。
その内容は、とん税につきましては現行の入港ごと納付トン当たり八円を十六円に、一年分一応納付トン当たり二十四円を四十八円にそれぞれ引き上げ、特別とん税につきましては、現行の入港ごと納付トン当たり十円を二十円に、一年分一時納付トン当たり三十円を六十円にそれぞれ引き上げるとともに、この改正に伴う所要の規定の整備をはかろうとするものであります。
一方、現行の邦船外航船舶にかかる固定資産税につきましては、別途法律案を提出いたしまして、これを課さないこととすることを予定しておりますので、邦船につきましては、実質的に税負担の増加を来たさないものであります。
次に、国有財産法第十三条の規定に基づき、国会の議決を求めるの件について、御説明申し上げます。
本件は公園である公共用財産を公用財産とすること等につきまして、国有財産法第十三条の規定に基づき、次の案件につきそれぞれ国会の議決を求めるものでありまして、その概要は次のとおりであります。
第一は、公園である公共用財産を公用財産とする件でございます。現在、京都御苑として公共の用に供しております厚生省所管の公共用財産の一部を、総理府宮内庁京都事務所庁舎敷地とするため、総理府(宮内庁)所管の公用財産としようとするものであります。
第二は、公園である公共用財産を皇室用財産とする件でございます。現在、皇居外苑として公共の用に供しております公共用財産と、皇居として皇室の用に供しております皇室用財産との境界につきまして、一部不合理な点が見受けられ、財産管理上不都合がありますので、この際、国有財産管理の適正を期するため、厚生省所管の公共用財産を総理府(宮内庁)所管の皇室用財産としようとするものであります。
第三は、公用財産を皇室用財産とする件でございます。皇居東側地区内は、現在公用財産と皇室用財産とに区別されておりますが、皇居付属庭園としての同地区の整備も進行しておりますので、この際、国有財産管理の適正を期するため、総理府(宮内庁)の公用財産を皇室用財産としようとするものであります。
第四は、皇室用財産の取得の件でございます。
まず、宮殿の新築であります。旧宮殿は、昭和二十年五月の戦災により焼失し、現在は宮内庁庁舎の一部を仮宮殿として使用している状況でございますので、昭和三十五年一月の閣議決定に基づきまして、この際新営しようとするものであります。なお、宮殿の付帯施設といたしまして、電気機械室及び地下駐車場を新築し、あわせて宮殿周辺の道路、上下水道、照明装置等の工作物を新設することといたしております。
次は、皇居東側地区の工作物の新設であります。先ほども申し上げましたように、鳥居東側地区は、皇居付属庭園として現在整備を進めているわけでありますが、これに伴いまして必要な道路、上下水道等の工作物を新設しようとするものであります。
次は、皇后陛下御還暦記念ホールの新築であります。このホールは、皇后陛下の御還暦を記念いたしまして、音楽、舞楽の演奏その他皇室関係の講演、映写等を行なうホールとして新営しようとするものであります。
以上が、とん税法及び特別とん税法の一部を改正する法律案、及び国有財走法策十三条の規定に基づき、国会の議決を求めるの件について、提案の理由及びその概要を御説明申し上げました。
何とぞ御審議の上すみやかに御賛同くださいますようお願いいたします。
第46回国会衆議院大蔵委員会議録第6号4頁(昭和39年2月12日)〔纐纈彌三政府委員発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104601070)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。