中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案
参議院 商工委員会
昭和39年法律第65号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院商工委員会
- S39.2.19趣旨説明商工委員会 1069
- S39.2.25質疑商工委員会 1286
- S39.2.28質疑商工委員会 1477
- S39.3.3質疑商工委員会 15153
- S39.3.4質疑商工委員会 1681
- S39.3.6質疑商工委員会 17103
- S39.3.10質疑商工委員会 1892
- S39.3.11質疑商工委員会 19107
- S39.3.17質疑商工委員会 2162
- S39.3.18参考人招致商工委員会 22115
- S39.3.24質疑商工委員会 24162
- S39.3.25質疑商工委員会 25211
- S39.3.27委員長報告・修正案・採決(修正)本会議 1852
- S39.3.27修正案・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)商工委員会 2632
提案理由
福田一 通商産業大臣 昭和39年2月19日ただいま提案になりました中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案の提案理由及びその概要を御説明申し上げます。
中小企業金融公庫は、政府関係中小企業金融機関として、一般金融機関が融通することが困難な長期資金を中小企業者に対して融通いたすことによりまして、中小企業の発展に多大の貢献をしているのであります。
当公庫は、これまでその資金源を政府からの借り入れに仰いできたのでありますが、最近、中小企業の近代化を早急に実現することが国民経済の均衡ある成長発展のために特に強く要請されている実情にかんがみますとき、この際当公庫が債券を発行することにより、民間資金を調達する道を開きまして、中小企業に対する融資の一層の拡充をはかることが必要であると考える次第であります。
かような趣旨に基づきまして、今回、中小企業金融公庫法の一部を改正しようとするものでありますが、その概要は次のとおりであります。
すなわち、中小企業金融公庫は、主務大臣の認可を受けて、資本金の二十倍に相当する金額を限度として、中小企業債券を発行することができるようにするものであります。これに関連いたしまして、政府が中小企業債券の元本の償還及び利息の支払いについて保証することができるようにするとともに、中小企業債券の発行に関する手続等について所要の規定を設けることとしております。
なお、このほか、中小企業金融公庫の業務の適正なる運営を確保するため、当公庫の監事の権限に関する規定を整備しようとするものであります。
以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。何とぞ慎重ご審議の上、ご賛同くださいますようお願い申し上げます。
第46回国会衆議院商工委員会議録第10号1頁(昭和39年2月19日)〔福田一通商産業大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104601073)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。