国会審議›第46回国会›閣法第80号
義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案
昭和39年法律第40号 義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律
提出昭和39年2月11日 内閣
付託参議院 文教委員会
衆議院 文教委員会
衆議院 文教委員会
成立
昭和39年法律第40号
昭和39年法律第40号
審議会議 7回・発言 423(政府答弁等 172)
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院文教委員会
- S39.2.21趣旨説明・補足説明文教委員会 586
- S39.3.6質疑文教委員会 985
- S39.3.18質疑文教委員会 1289
- S39.3.25質疑・採決・附帯決議文教委員会 13159
- S39.3.26委員長報告・採決・附帯決議本会議 1756
参議院文教委員会
- S39.3.31委員長報告・採決本会議 14109
- S39.3.31趣旨説明・補足説明・質疑・採決・附帯決議文教委員会 19248
- S39.4.15附帯決議本会議 1773
附帯決議
衆議院 文教委員会昭和39年3月25日
義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案に対する附帯決議政府は義務教育の重要性と地方財政の実状から速やかに次の措置を講ずべきである。
一公立義務教育諸学校の施設の整備に必要な経費は小学校、中学校の別なく、その二分の一を国が負担するよう関係法を整理し、もつて義務教育費国庫負担法の趣旨にそうこと。
二公立義務教育諸学校における校地の購入についても、地方公共団体その他の負担が加重しているので、起債措置を十分にすること。
参議院 文教委員会昭和39年3月31日
義務教育水準の一層の向上を図るため、政府はすみやかに次の措置を講ずべきである。
一公立義務教育諸学校の施設の整備に必要な経費については、小学校、中学校の別なく、国がその二分の一を負担すること。
二公立義務教育諸学校の校地の購入についても地方財政の実情にかんがみ起債を十分に認めること。ただいまの付帯決議案を本委員会の決議とすることに賛成の方の挙手を願います。〔賛成者挙手〕
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104601080)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。