農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律案
衆議院 農林水産委員会
昭和39年法律第112号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院農林水産委員会
- S39.2.25趣旨説明農林水産委員会 116
- S39.4.1補足説明農林水産委員会 2930
- S39.4.2質疑農林水産委員会 3085
- S39.4.3質疑農林水産委員会 314
- S39.4.7参考人招致農林水産委員会 3247
- S39.4.8質疑農林水産委員会 33181
- S39.4.9質疑農林水産委員会 34122
- S39.5.26委員長報告・修正案・採決(修正)本会議 3141
- S39.5.26修正案・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議農林水産委員会 52146
- S39.6.26附帯決議本会議 1
参議院農林水産委員会
- S39.4.28趣旨説明・補足説明・参考資料説明農林水産委員会 30109
- S39.5.28議案(衆議院修正部分)農林水産委員会 3833
- S39.6.11衆議院修正部分趣旨説明・質疑農林水産委員会 44100
- S39.6.12質疑農林水産委員会 4591
- S39.6.16附帯決議・採決農林水産委員会 46115
- S39.6.17採決・委員長報告本会議 2837
- S39.6.26附帯決議本会議 1
提案理由
湯山勇 議員(発議者) 昭和39年2月25日私は、提案者を代表して、ただいま議題となりました農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたしたいと存じます。
農林漁業団体職員共済組合法は、農林漁業団体役職員の年金制度を確立することによって、そこに働く人々が、将来に明るい希望を持ち、安心して業務に専念できるようにするため、去る昭和三十三年四月に制定されました。しかしながら、当時、国家公務員共済組合法を全面的に改正して、給付水準を公共企業体等職員共済組合法並みに大幅に引き上げようと審議中であったにもかかわらず、改正前の国家公務員共済組合法を骨子として制定されました。そのため、農林漁業団体職員共済組合法の制定直後、昭和三十三年五月に国家公務員共済組合法が改正され、また、これに準じていた私立学校教職員共済組合法が昭和三十六年六月に改正され、さらに、昭和三十七年九月に地方公務員共済組合法が、全面的に国家公務員共済組合法に準じて制定されるなど、他の共済組合が給付水準の一元化の方向に向かって改正された中で、農林年金制度のみが、給付水準の面で著しく立ちおくれているという現状になっております。
さらに、厚生年金も、近い将来に給付水準の大幅引き上げを行なう段階にあります。今日、農林漁業団体職員共済組合法のすみやかな改正を行なわなければ、本制度設立の目的がそこなわれるおそれが強いといわなければなりません。農林年金も発足以来満五年を経過し、この間の実績も十分に把握でき、法改正を行なう準備も十分に整っております。したがいまして、農林漁業団体職員共済組合法を改正し、給付内容等の改正をはかることによって、農林漁業団体役職員が将来に希望を持って職務に専念し得るようにすべきであると考えるのであります。本案は第四十三国会に提案いたしましたが、残念ながら成立をみるに至りませんでした。ここに再び提案をする次第であります。
まず第一に、標準給与の引き上げを行なうこととし、標準給与の等級及び月額を最低七千円から最高十万円までの三十一等級に改め、平均標準給与月額の算定基準を最終三年間の平均とすることにいたしました。
第二に、退職給付の改善を行ない、退職年金の年金額を、平均標準給与年額の百分の四十に相当する額とし、組合員期間二十年をこえる年数一年につき、平均標準給与年額の百分の一・五に相当する額を加算して支給することにするとともに、最低保障額を九万六千円とし、最高限度を平均標準給与年額の百分の七十に相当する額といたしました。なお、最低保障額は物価値上がりに対応してスライドさせる規程を設けております。また、退職一時金の計算の基礎となる組合員期間に応じた日数を十日から五百三十二日までに改めることにいたしました。
第三に、障害給付の改善を行ない、障害年金の支給要件たる廃疾の程度を一級、二級、三級の三種類に区分し、また職務上の傷病による廃病と職務外の傷病の廃疾とに区分し、職務上の傷病による廃疾についてはすべての組合員を、職務外の傷病による廃疾については組合員期間半年以上の組合員を対象として支給することとしました。そして、障害年金の額は、平均標準給与の年額に、職務による年金の場合は一級〇・八、二級〇・六、三級〇・四、職務によらない年金の場合は一級〇・五、二級〇・四、三級〇・三の率を乗じて得た額とし、最低保障額を設けることといたしました。また、組合員期間十年以上二十年未満の者に支給する障害年金は、十年をこえる年数一年につき平均標準給与年額の百分の一に相当する額を、組合員期間二十年以上の者に支給するときは、二十年をこえる年数一年につき平均標準給与年額の百分の一・五に相当する額を加算することといたしました。また、障害一時金は平均標準給与月額の十二月分に相当する額を支給することにいたしました。
第四に、遺族給付の改善を行ない、職務上の傷病による死亡についてはすべての組合員の遺族を、職務外の傷病による死亡については、組合員期間十年以上の組合員の遺族を対象として支給することとし、職務による障害年金を受ける権利を有する者が、職務によらずに死亡したときは、その者の遺族に支給することといたしました。
そして、職務による遺族年金の額は、平均標準給与の年額の百分の四十に相当する額に組合員期間が二十年をこえるときは、そのこえる年数一年につき平均標準給与の年額の百分の一・五を加算することとし、職務によらない遺族年金の額は、組合員期間二十年以上の場合は、その死亡した者が受けるべきであった退職年金の額の百分の五十に相当する額を支給し、組合員期間が十年以上二十年未満の者に対しては、平均標準給与年額の百分の十に、組合員期間が十年をこえるときに、そのこえる年数一年につき平均標準給与の年額の百分の一を加算する額を支給することといたしました。
また、年金額の最低保障額を六万円とし、最高限を平均標準給与の年額の百分の七十といたしました。
また、遺族一時金の計算の基礎となる組合員期間に応じた日数を十日から二百三十二日までに改めることといたしました。なお、年金者遺族一時金の制度は廃止することといたしました。
第五に、国の補助は給付に要する費用の百分の十八に相当する額に引上げるとともに、掛金の負担は、組合員及びその組合員を使用する農林漁業団体等が、四十五と五十五の割合で掛け金を負担することといたしました。
第六に、以上の給付内容の改善にあわせて、従来不十分があった諸規程の整備を行なうことといたしました、
以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容の説明であります。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。
第46回国会衆議院農林水産委員会議録第11号48頁(昭和39年2月25日)〔湯山勇議員発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
この際政府は、農林漁業団体役職員の給与の改善について、積極的な施策と強力な指導を行なうべきであるが、本年金制度について特に左記事項に検討を加え、すみやかにこれが実現を図るべきである。記
一新法の給付を旧法組合員期間にも適用すること。
二物価変動等に対応する年金額のスライド制を実施すること。
三最低保障額を実情に合わせて速やかに引上げること。
四組合の経常事務費に対する国の補助を増額すること。
五組合の余裕金運用についてはその自主性を尊重し、組合員及び農山漁家の福祉向上等のためにも積極的にこれを活用すること。
六整理資源は国の負担としその他国の補助を増額して、組合員の掛金負担の軽減を図ること。
七公益法人等で農林漁業の発展に資する事業を行なっているものについて、希望がある場合には、本法の適用対象団体となし得ること。
農林漁業団体等の役職員は、これらの団体が農山漁村において果たしている役割の重要性にもかゝわらず、いまなおその社会的経済的地位は低位におかれている。この際政府は、それらの者の給与の改善について積極的な施策を講ずるとともに、本年金制度をさらに改善してその身分の安定を図り、もって農林漁業団体の健全な発展と農林漁業の振興に資するため、左記事項を検討し、すみやかにこれが実現を図るべきである。記
一新法の給付を旧法組合員期間にも適用すること。
二物価変動等に対応する年金額のスライド制を採用すること。
三既裁定者の金額を引上げる措置を講ずること。
四最低保障額を実情に合わせてすみやかに引上げること。
五整理資源は国が負担することとし、農林漁業団体及び組合員の掛金負担の軽減を図ること。
六組合の余裕金を組合員の福祉向上のため活用すること。
七組合に対する国の監督は適正の範囲にとどめ、組合の余裕金運用その他業務の執行及び組合職員の労働条件等については、組合の自主性を尊重すること。
八公益法人等で農林漁業の発展に資する事業を行なっているものについて、本法の適用対象団体となし得ること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104601100)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。