自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律案
衆議院 大蔵委員会
昭和39年法律第101号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
纐纈彌三 政府委員(大蔵政務次官) 昭和39年4月9日ただいま議題となりました自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
政府は、今般自家用自動車による国際旅行の発展に資するとともに、わが国の観光に関する政策を推進する等のため、道路交通に関する条約、及び自家用自動車の一時輸入に関する通関条約に参加することとして、これら両条約の締結につきその承認を求めるため、別途今国会において御審議を願うこととしているのでありますが、このうち、後者の条約は、特定の保証団体の発給する一時輸入書類の担保のもとに、自家用車両またはその修理用部外品を、再輸出することを条件として、関税、物品税等を徴収せず、かつ、輸入制限を適用することなく輸入すること等をその内容としておりますため、この条約の締結に伴い、この条約を実施するため関税法等の特例等を崇める必要がありますので、この法律案を提出した次第であります。
以下この法律案の内容につきまして、その大要を御説明申し上げます。
第一は、一時輸入書類による自家用車両等の輸入手続についての規定であります。
すなわち、所定の要件を具備した者は一時輸入書類により、関税及び物品税の免除を受けて自家用車両等を輸入することができるのでありますが、一時輸入書類の有効期間内に当該自家用車両等が再輸出されないときは、一時輸入書類を発給する権限を有する保証団体は、当該自家用車両等の輸入者と連帯して、免除された関税及び物品税を納付しなければならないこととしております。この関係上、一時輸入書類により自家用車両等を輸入しようとする者は、その一時輸入書類について保証団体の認証を受け、認証済みの証明を一時輸入書類に添えて税関に提出しなければならないことといたしております。
第二は、輸入された免税自家用車両等について、条件違反等の場合の関税及び物品税の徴収の規定であります。
一時輸入書類により輸入された自家用車両等が、一時輸入書類の有効期間内に、譲渡され、あるいは自家用もしくは修理用以外の用途に供された場合、または再輸出されない場合は、この制度を乱用するものであり、再輸出条件に反することとなるので、このような場合は、それぞれの場合に応じ、譲渡者、譲り受け人、輸入者または保証団体から、当該自家用車両等の関税及び物品税を徴収することといたしております。
しかしながら、当該自家用車両等が事故により損傷したため再輸出されないこととなった場合には、関税等を軽減することができることとし、また当該自家用車両等が滅却される場合には関税等を徴収しないことといたしております。
第三は、一時輸入書類を発給することのできる保証団体についての規定であります。
一時輸入書類の発給は保証団体に限られますので、保証団体となろうとする者は、大蔵大臣の認可を要することとし、その認可手続を定めるとともに、その業務につき所要の監督を行なうため、報告の徴収及び立ち入り検査等についての規定を設けることといたしております。
第四は、前述の条約の非締約国への便益提供等についての規定であります。
国際旅行の発展に寄与する見地から、外国の例にならい、わが国の保証団体が加盟している国際団体と同一の国際団体に加盟している前述の条約の締約国以外の国の保証団体が発給した輸入税の保証を示す書類についても、当該書類を一時輸入書類とみなし、必要に応じ、前述の条約の便益を及ぼし得ることとするほか、前述の条約の実施のため所要の規定を設けることといたしております。
以上が自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律案の提案の理由及びその概要であります。
何とぞ慎重御審議の上すみやかに御賛成くださるようお願い申し上げます。
第46回国会衆議院大蔵委員会議録第32号2頁(昭和39年4月9日)〔纐纈彌三政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104601140)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。