日本電気計器検定所法案
参議院 商工委員会
昭和39年法律第150号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院商工委員会
- S39.3.31趣旨説明商工委員会 2747
- S39.6.25委員長報告・採決本会議 4182
- S39.6.25質疑・討論・附帯決議・採決商工委員会 61153
- S39.6.26附帯決議本会議 1
参議院商工委員会
- S39.4.2趣旨説明商工委員会 1847
- S39.6.26附帯決議本会議 1
- S39.6.26委員長報告・採決本会議 32113
- S39.6.26補足説明・質疑・採決・附帯決議商工委員会 39166
提案理由
福田一 通商産業大臣 昭和39年3月31日日本電気計器検定所法案につきまして、その提案理由及びその概要を御説明申し上げます。
電気の公正な取引を確保するため、家庭用の電気メーターをはじめとする取引用電気計器につきましては、電気測定法に基づきまして一品ごとの検定を受けなければならないこととなっております。現在、通商産業省工業技術院電気試験所がこの検定を行なっているわけでありますが、検定のための一品ごとの試験の実施は、特定のものに委託できることとなっており、現在、東京都及び社団法人日本電気協会がこの委託を受けまして、電気試験所とともに、検定のための試験を実施しているわけであります。
このように試験が三機関において実施されておりますために、設備の重複その他の弊害も生じてまいっておりますし、年々増大の一途をたどり、かつ、その内容につきましても精密化、多様化の傾向を見せております電気計器の検定の一そうの充実をはかりますためには、これらの機関を統合して、電気計器検定のための一元的機関を設置することが必要であるとの判断に至ったものであります。また、科学技術会議の答申その他におきましても、このような定型的、大量、かつ機動性を要する業務は、国の試験所から分離して、特殊法人等に移すことが望ましいとの方向が示唆されております。
以上のような観点に立ちまして、電気試験所及び社団法人日本電気協会の検定部門を合体し、その資産、職員等を承継いたしまして、公正中立かつ能率的な運営が行なわれる特殊法人として日本電気計器検定所を設立し、電気計器検定の一元化をはかり、もって電気計器検定の効率的かつ近代的な体制を確立いたしたいと存じ、本法案を提出する次第であります。
次に、この法案の概要を御説明いたします。
第一に、日本電気計器検定所の資本金は、政府及び社団法人日本電気協会からの出資の合計額とし、いずれも現に検定等の用に供している資産を現物出資することとなっております。
第二に、検定所の行なう業務でありますが、その中心となりますものは、電気測定法に基づく電気計器の検定であります。このほか、検定と密接な関連を有する依頼試験、調査研究等を行なうことといたしております。
第三に、検定所は、通商産業大臣の監督を受けることとなりますが、この監督につきましては、役員の任命その他の人事面からする監督、業務方法書、監督命令等による業務に対する監督、予算、決算その他の財務会計上の監督等に関する規定を設けており、検定所の公正かつ堅実な運営をはかり得るものと確信しております。
以上のほか、設立手続、関係法規の改正等所要の規定を設けております。
以上、この法律案の提案理由及びその概要を御説明いたしました。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願いする次第であります。
第46回国会衆議院商工委員会議録第27号5頁(昭和39年3月31日)〔福田一通商産業大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
本法施行にあたり、政府は次の諸点に関し十分配慮すべきである。
一新法人の従業員の給与等の待遇条件は、旧機関より上廻るよう努めること。
二新法人の従業員の給与、退職金等労働条件につき、現在の労働組合と協議して速やかに決定の上、当委員会に報告すること。
三新法人移行後も雇用の安定を図り、人員整理を行なわないこと。
四検定料金につき、合理的かつ公平な制度を確立すること。
五土地賃借料が新法人の過重負担とならないよう措置すること。
六電気試験所従業員の新法人の転籍については、本人の意志を十分尊重すること。
七新法人設立後は、電気計量の追跡検査を十分に行なうよう努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104601149)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。