中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 商工委員会
昭和39年法律第147号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院商工委員会
- S39.4.23趣旨説明・質疑本会議 2537
- S39.4.24趣旨説明商工委員会 36100
- S39.6.10質疑商工委員会 5676
- S39.6.17質疑商工委員会 59199
- S39.6.19委員長報告・修正案・採決(修正)本会議 3876
- S39.6.19修正案・修正案趣旨説明・採決(修正)商工委員会 6082
提案理由
福田一 通商産業大臣 昭和39年4月23日中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
御承知のとおり、中小企業基本法はその第十九条におきまして、国は中小企業者以外の者の事業活動による中小企業者の利益の不当な侵害を防止し、中小企業の事業活動の機会の適正な確保をはかるため、紛争処理のための機構の整備等必要な施策を講ずるものと規定しております。大企業と中小企業との事業活動の調整に関しましては、現在すでに百貨店法、小売商業調整特別措置法などがありまして、おのおのその機能を果たしているのでありますが、今後貿易の自由化や技術革新の進展に伴って、ますます増大することが予想される大企業の進出に対処して、必要な事業活動の調整を行なって中小企業の事業活動の機会の適正な確保をはかるためには、既存の法制のみでは決して十分であるとはいいがたいのが実情であります。
このため、政府におきましては、中小企業政策審議会の意見も徴してこの問題について検討を重ねてきたのでありますが、その結果、次の措置をとることが必要であるとの結論に達したのであります。
すなわち、大企業の進出によって多数の中小企業に重大な悪影響を与えるおそれのある場合においては、中小企業者が経営の合理化等必要な体質改善を行なうまでの間、緊急避難的に大企業の進出について一定の調整を行なう、調整は中小企業を代表する団体がその大企業と自主的に交渉することによって行なうこととし、政府はこの交渉について必要なあっせんまたは調停を行なうというのがその内容であります。中小企業に関する団体といたしましては、各種の組合制度があるわけでありますが、これらの中でその業種に属する中小企業者を代表する団体として考えられますのは商工組合であります。かように考えまして、さきに申し上げた措置を法制化するため、商工組合の根拠法律であります中小企業団体の組織に関する法律を改正するこの法律案をここに提出することとした次第であります。
次に、本改正案の内容につきまして、その概略を申し上げます。
第一は、一定の要件を備えた商工組合は、その商工組合の資格事業としている業種に大企業が進出することが中小企業の経営の安定に重大な悪影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、その大企業と専業活動を調整するために必要な契約を締結することができることとしたことであります。この法律案ではこの契約のことを特殊契約と呼んでおります。
この特殊契約は主務大臣の認可制といたしまして、その認可に際してその契約がその事態に対処するための必要最小限のものであるかいなか、消費者等の利益を不当に害するものではないかなどを審査することとしております。なお、認可を受けた特殊契約は私的独占禁止法の適用除外とすることとなっております。
第二は、交渉が円満に行なわれるよう契約の相手方たる大企業に交渉の応諾義務を課するとともに、当事者から申し立てのあった場合には、主務大臣は、中小企業調停審議会の意見を聞いて、あっせんまたは調停を行なうこととしたことであります。
第三は、中小企業調停審議会に専門委員を置くとともに、関係行政機関に対し資料の提出等その協力を求めることができるようにいたしまして、紛争処理機構としての審議会の整備強化をはかったことであります。
以上が、この法律案の趣旨であります。(拍手)
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中小企業団体の組織に関する法律
の一部を改正する法律案(内閣
提出)の趣旨説明に対する質疑
第46回国会衆議院会議録第25号8頁(昭和39年4月23日)〔福田一通商産業大臣発言・発言番号28〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104601162)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。