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国会審議›第48回国会›閣法第23号
閣法第48回国会 第23号成立

会計法の一部を改正する法律案

昭和40年法律第42号 会計法の一部を改正する法律
提出昭和40年1月30日 内閣
付託参議院 大蔵委員会
衆議院 大蔵委員会
成立
昭和40年法律第42号
審議会議 8回・発言 386(政府答弁等 168)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院大蔵委員会

  1. S40.2.2趣旨説明大蔵委員会 29
  2. S40.2.16補足説明・質疑大蔵委員会 535
  3. S40.2.18質疑大蔵委員会 653
  4. S40.2.25採決大蔵委員会 878
  5. S40.2.26委員長報告・採決本会議 858

衆議院大蔵委員会

  1. S40.3.2趣旨説明・質疑大蔵委員会 1491
  2. S40.3.5質疑・採決大蔵委員会 16159
  3. S40.3.9委員長報告・採決本会議 1512

提案理由

鍋島直紹 政府委員(大蔵政務次官) 昭和40年2月2日

 次に、会計法の一部を改正する法律案について、申し上げます。

 従来、国の債権者に対する支払いは、支出官が日本銀行を支払い人とする小切手を振り出し、これを債権者に交付することにより行なわれるのがたてまえになっておりますが、特例として、会計法上隔地者と称している者、すなわち、支出官の取り引き先である日本銀行の所在地外にいる債権者に対して支払いをする場合に限り、支出官は、支払いのため必要な資金を日本銀行に交付し、日本銀行をして支払いを行なわせることができることとなっているのであります。

 この場合の日本銀行の支払い方法といたしましては、銀行または郵便局の窓口を支払い場所とするもの並びに債権者の請求によりその居所あてに送金するもの及び銀行振り込み、つまり債権者の指定する銀行の預貯金口座に支払い金を振り込むもの等がございます。

 今回の改正は、ただいま申し述べました銀行振り込みによる支払い方法を、支出官の取引先である日本銀行の所在地にいる債権者に対する支払いにつきましても取り入れることといたしまして、国から支払いを受ける債権者の利便及び国の支出事務の合理化等をはかることといたそうとするものであります。

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第48回国会参議院大蔵委員会会議録第2号1頁(昭和40年2月2日)〔鍋島直紹政府委員発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104801023)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。