国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会
昭和40年法律第37号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会
- S40.2.3趣旨説明公職選挙法改正に関する調査特別委員会 26
- S40.2.11質疑公職選挙法改正に関する調査特別委員会 39
- S40.2.18参考人招致公職選挙法改正に関する調査特別委員会 451
- S40.2.26質疑・採決・附帯決議公職選挙法改正に関する調査特別委員会 526
- S40.3.2採決・委員長報告・附帯決議本会議 1234
参議院公職選挙法改正に関する特別委員会
- S40.2.9趣旨説明公職選挙法改正に関する特別委員会 25
- S40.3.18質疑公職選挙法改正に関する特別委員会 353
- S40.3.23質疑・附帯決議・採決・討論公職選挙法改正に関する特別委員会 416
- S40.3.24委員長報告・採決本会議 1151
- S40.4.14附帯決議本会議 1450
提案理由
吉武恵市 自治大臣・国家公安委員会委員長 昭和40年2月3日ただいま議題となりました国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
この改正法案は、国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で、地方公共団体に交付するものの現行の基準が、実態に即さないものとなりましたので、今回これに所要の改定を加えようとするものであります。すなわち、前の通常国会におきまして、公職選挙法の一部に所要の改正が加えられ、また、最近における公務員の給与の改定、賃金の変動及び選挙事務執行の実情等にかんがみ、執行経費の基準を改定し、もって国会議員の選挙等の執行に遺憾のないようにしたいと存ずるものであります。
次に、この法律案による改正の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一は、最近における公務員の給与改定に伴い、超過勤務手当の積算単価を実情に即するように引き上げ、投票所経費、開票所経費等の基準額を改定しようとするものであります。
第二は、最近における賃金の変動及び選挙事務執行の実情にかんがみ、人夫賃、嘱託手当及び運搬費の単価を引き上げ、投票所経費、開票所経費等の基準額を改定しようとするものであります。
第三は、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人等の費用弁償額を実情に即するよう引き上げようとするものであります。
第四は、先般の公職選挙法の改正により、ポスター掲示場の設置数が増加したことに伴い、この経費の額について、候補者数に応じて段階を設け、基準額の合理化をはかろうとするものであります。
第五は、従来、国が都道府県及び市区町村の選挙管理委員会において要した経費を交付する場合は、総額の五%相当額を削減して交付していたのでありますが、これを改め、その全額を交付しようとするものであります。
第六は、以上のほか、個人演説会立札費及び不在者投票特別経費の額を実情に即するよう引き上げようとするものであります。
以上が、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案の要旨であります。何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第48回国会衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会議録第2号6頁(昭和40年2月3日)〔吉武恵市自治大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
本一部改正法案は、国会議員の選挙等の執行に遺憾なきを期するため、国が負担する経費で地方団体に交付するものの基準を全般にわたって改正しようとするものでありますが、内容を見ますと個々の経費の算定基準につきまして、はなはだしく実情に即さない点、積算内容方法について検討すべき事項があるように思われますので、これらの点につき実態を調査し、適正な改正措置を講ずることが急務であると考えます。また、ポスター掲示場につきましては、公選法の改正により大幅に設置数が増加いたしましたが、同時に、ポスター掲示の効果につきましても、有効適切に、遺憾なきようにしなければならないことももとより考えます。恒久的設備の促進とあわせて設置場所、掲示方法等についても検討されるよう強く要望するものであります。以上の提案をいたします次第であります。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104801030)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。