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国会審議›第48回国会›閣法第100号
閣法第48回国会 第100号成立

道路交通法の一部を改正する法律案

昭和40年法律第96号 道路交通法の一部を改正する法律
提出昭和40年2月23日 内閣
付託参議院 地方行政委員会
衆議院 地方行政委員会
成立
昭和40年法律第96号
審議会議 11回・発言 731(政府答弁等 318)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院地方行政委員会

  1. S40.2.25趣旨説明地方行政委員会 951
  2. S40.3.11補足説明地方行政委員会 1353
  3. S40.4.13質疑地方行政委員会 2279
  4. S40.4.22質疑地方行政委員会 23248
  5. S40.4.27討論・採決・附帯決議地方行政委員会 249
  6. S40.4.28委員長報告・採決本会議 1777
  7. S40.6.1附帯決議本会議 1

衆議院地方行政委員会

  1. S40.4.28趣旨説明・補足説明地方行政委員会 3365
  2. S40.5.13質疑地方行政委員会 36173
  3. S40.5.17質疑地方行政委員会 37175
  4. S40.5.18委員長報告・採決本会議 4675
  5. S40.5.18質疑・採決・附帯決議地方行政委員会 38109
  6. S40.6.1附帯決議本会議 1

提案理由

吉武恵市 自治大臣・国家公安委員会委員長 昭和40年2月25日

ただいま議題となりました道路交通法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。

 この法律案は、最近における道路交通の実情にかんがみ、自動二輪車の運転者の順守事項を定め、及び自動車の安全運転管理者の制度を設けること、運転免許制度の合理化をはかるため自動三輪車、軽自動車等の運転免許の資格要件及び試験方法を強化し、運転免許の種類及び運転することができる自動車等の種類に関する規定を整備すること、高速自動車国道における道路交通法の実施に関する事項について、国家公安委員会が都道府県公安委員会に対し必要な指示をすることができることとすること等をその内容にしております。

 なお、この法律案におきましては、四輪及び三輪の軽自動車の運転免許の資格要件の強化に関する改正規定を、それ以外の部分に関する改正規定の施行より三年おくらせて施行することとする必要があるため、後者に関する改正規定を第一条、前者に関する改正規定を第二条としてそれぞれ区分して規定いたしております。

 まず、第一条の改正規定について御説明いたします。

 第一は、自動車による人身事故を防止し、その他自動車の安全運転の確保をはかるための規定を新設することでありますが、自動二輪車の運転者の順守事項として、政令で定める道路の区間において自動二輪車を運転する場合における乗車用ヘルメットの着用義務並びに高速自動車国道及び都道府県公安委員会が指定した自動車専用道路における二人乗車の禁止について定めること、新たに安全運転管理者の制度を設け、一定台数以上の自動車を使用する者は、このような安全運転管理者を選任しなければならないこととすること等がその内容となっております。

 第二は、運転免許制度の合理化をはかるため所要の規定を整備することであります。これは、自動三輪車、二輪の軽自動車及び第二種原動機つき自転車の運転免許の資格要件等を強化するため、運転免許の種類のうち自動三輪車免許及び第二種原動機つき自転車免許を廃止し、自動車等の種類として自動三輪車を普通自動車とし、二輪の軽自動車及び第二種原動機つき自転車を自動二輪車とするとともに、新たに牽引免許を設け、その受験資格について規定する等、運転免許の種類及びこれによって運転することができる自動車等の種類に関する規定を整備すること、運転免許に関する事務について、都道府県公安委員会から国家公安委員会に報告すべき事項に自動車等の運転者が自動車等の運転に関してした道路交通法の違反事項等を加えることとすること、運転免許の効力の停止を受けた者等が都道府県公安委員会またはその委託した者が行なう講習を受けようとするときは、講習手数料を納めなければならないこととすること等がその内容であります。

 第三は、国家公安委員会は、高速自動車国道における危険を防止し、その他交通の安全と円滑をはかるため特に必要があると認めるときは、道路交通法の実施に関する事項について、都道府県公安委員会に対し必要な事項を指示することができることとすることについてでありますが、これは、高速自動車国道における交通が広域的かつ高速的であるというその特殊性にかんがみ、これに対処するため、高速自動車国道における交通の規制、交通の取り締まり等について特に必要がある場合には、国家公安委員会の指示のもとにこれらを関係都道府県に一元的に処理させようとするものであります。

 第四は、身体障害者が車いすによって道路を通行する場合の通行区分を明確にすることについてでありますが、これは、言うまでもなく身体障害者の通行の保護をはかろうとする趣旨のものであります。

 次に、第二条の改正規定について御説明いたします。

 この改正規定は、すでに申し上げたとおり、四輪及び三輪の軽自動車に対する運転免許の資格要件を第一条の改正規定の施行の日から三年を経過した日から強化しようとするものであります。すなわち、四輪及び三輪の軽自動車につきましては、その運転免許の資格要件をいまただちに強化することは社会的に少なからぬ影響があるものと考えられますので、その実施を三年間延期し、三年後に軽自動車免許を廃止し、自動車の種類としての軽自動車を普通自動車にしようとするものであります。

 次に、附則についてでありますが、これは、運転免許の種類及びこれにより運転することができる自動車等の種類の改正に伴い、改正される従前の運転免許について必要な経過規定を設けることとしたものであります。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概略であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同を賜わらんことをお願いいたします。

第48回国会参議院地方行政委員会会議録第9号1頁(昭和40年2月25日)〔吉武恵市自治大臣発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

参議院 地方行政委員会昭和40年4月27日

〔賛成者挙手〕

衆議院 地方行政委員会昭和40年5月18日

政府は、現下の交通事故激増のすう勢に対処し、交通事故防止の徹底を図るため、特に左の諸点について強力かつ抜本的な措置を講じ、その対策に遺憾なきを期すべきである。

一警察庁、運輸省、建設省、その他交通に関係のある行政機関相互間の連絡調整をさらに徹底し、一元的総合的な道路交通行政を策定推進すること。

二交通安全施設等(歩道、信号機、ガード・レール、街路照明灯、横断歩道橋、道路標識、踏切道の改良等)を早急に整備拡充し、そのための十分な財政措置を講ずること。特に地方公共団体に対する国の財政措置は極めて僅少であるのでその財源を充実強化すること。

三交通安全を実践するための一大国民運動を展開して、交通法令の周知徹底を期するとともに、遵法精神を昂揚し、交通道徳の確立を図ること。

四学校教育を通じ、交通安全教育を強力に推進すること。

五不適格運転者を排除するため、適性検査を強化するなど運転免許制度を根本的に再検討し、すみやかにその改善合理化を図ること。

六自動車損害賠償保障制度の内容を充実強化し、被害者救済制度につき一層の改善を図ること。

七軽自動車等に対する運転免許の資格要件の強化については、中小企業への影響が少くないことにかんがみ、本改正の趣旨の周知徹底を期することはもちろん、その影響を最少限に止めるよう慎重に配慮すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104801100)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。