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国会審議›第48回国会›閣法第108号
閣法第48回国会 第108号成立

港則法の一部を改正する法律案

昭和40年法律第80号 港則法の一部を改正する法律
提出昭和40年3月1日 内閣
付託参議院 運輸委員会
衆議院 運輸委員会
成立
昭和40年法律第80号
審議会議 9回・発言 430(政府答弁等 173)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院運輸委員会

  1. S40.3.4趣旨説明運輸委員会 957
  2. S40.3.9質疑運輸委員会 1058
  3. S40.4.8質疑運輸委員会 1799
  4. S40.4.13質疑運輸委員会 1830
  5. S40.4.22採決運輸委員会 2074
  6. S40.4.23採決・委員長報告本会議 1651

衆議院運輸委員会

  1. S40.4.27趣旨説明運輸委員会 27211
  2. S40.5.11委員長報告・採決本会議 4230
  3. S40.5.11質疑・採決運輸委員会 3091

提案理由

松浦周太郎 運輸大臣 昭和40年3月4日

ただいま議題となりました港則法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 近時、経済発展に伴う港湾取り扱い貨物量の増大、大型船、新型船の出現等により港を利用する船舶は質量ともに大きく変動し、港内における船舶交通は著しくふくそうの度を加えてまいりました。一方、政府といたしましても、このような事態に対処するため、港湾整備の促進に鋭意つとめてまいりましたことは、御承知のとおりであります。このため、主要港湾はもちろんのこと、地方港湾におきましても、その事情は大きく変化してまいったのであります。

 ひるがえって、港内における船舶交通の安全を確保し、港湾の機能を十分に発揮させるためには、港内における船舶交通の規制を変動する港湾事情に応じて遅滞なく実施していかなければならないことは申すまでもありません。

 現行法のたてまえでは、港の区域及び特定港は、法律によって直接定めることになっておりますが、最近の港湾事情の実態にかんがみますと、前述のようにその著しい変化に対応して港の底域を定めあるいは特定港を指定して臨機に必要な交通規制を加えるためには、これらを政令で定めることといたす必要があるのであります。

 なお、これに伴いまして、港則法を適用する区域を定めております港域法を廃止いたしますとともに、従来同法の規定によっております港湾運送事業法、港湾法、関税法等における港の区域につきましても、本改正により港則法に基づく政令で定めることとなる港の区域によらしめることによって関係法律における港の区域の統一を維持することといたしております。

 以上が、この法律案を提案する理由であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。

第48回国会参議院運輸委員会会議録第9号1頁(昭和40年3月4日)〔松浦周太郎運輸大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104801108)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。