下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案
参議院 商工委員会
昭和40年法律第125号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院商工委員会
参議院商工委員会
- S40.5.7趣旨説明商工委員会 1630
- S40.5.19議案(衆議院修正部分)商工委員会 2077
- S40.5.25衆議院修正部分趣旨説明・補足説明・質疑商工委員会 2163
- S40.6.1採決・委員長報告本会議 2492
- S40.6.1質疑・採決商工委員会 22137
提案理由
臼井莊一 政府委員(総理府総務長官) 昭和40年4月1日下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
本改正案の内容は、第一に、下請代金の支払い期日は、給付の内容について検査をするかどうかを問わず、その給付を受領した日から起算すべきものである旨を明確にし、第二に、親事業者が下請事業者に対し交付すべき書面の記載事項として、下請代金の支払い方法その他の事項を追加し、かつ、記載事項については、公正取引委員会規則で定めることとし、第三に、親事業者が下請事業者に対し有償支給した原材料等の対価を、下請代金の支払い期日より早い時期に、その下請代金と相殺し、または支払わせることにより、下請事業者の利益を不当に害することとなる親事業者の行為を規制し、第四に、下請代金の支払いにつき、一般の金融機関による割引を受けることが困難と認められる手形を交付することにより、下請事業者の利益を不当に害することとなる親事業者の行為を規制し、第五に、下請代金の支払いを遅延している親事業者に対し、下請代金の支払いとあわせて遅延利息の支払いについて勧告することができることとしようとするものであります。
これらは、本法施行後の経験と中小企業政策審議会における本法改正に関する意見の内容に照らし、また、第四十七回国会における中小企業の危機打開に関する決議の趣旨を尊重して、親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめることにより、下請事業者の利益を保護するための措置を講じようとするものであります。
以上が、下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)
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下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する
法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第48回国会衆議院会議録第26号6頁(昭和40年4月1日)〔臼井莊一政府委員発言・発言番号13〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法施行にあたり、公正取引委員会の機構の抜本的拡充強化につき画期的な予算措置を講じ、もつて下請代金支払遅延防止の実効を期するとともに、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一親事業者の範囲について、引き続き検討を加え、資本の額または出資の総額が一千万円以下の法人たる事業者をもその実態に即し親事業者として規制しうるよう、速やかな措置を講ずること。
二下請取引の範囲の拡張については、現在の製造委託、修理委託に限らず、運搬、土建等も、その実態に即して適用するよう速やかに検討すること。
三手形による下請代金の支払いについては、手形の満期が下請代金の支払期日後でなければ到来しない手形は、これを交付させないよう指導するとともに、引き続きこの点について検討を加え、速やかに法的措置を講ずるよう努力すること。
四下請事業者の利益を保護するため、下請事業者の組織及び交渉力の強化、下請関係の調整、下請取引の適正化等全般的下請対策を積極的に推進すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104801127)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。