行政監理委員会設置法案
衆議院 内閣委員会
昭和40年法律第86号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
増原恵吉 行政管理庁長官・北海道開発庁長官 昭和40年4月8日ただいま議題となりました行政監理委員会設置法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
昨年九月、臨時行政調査会から行政制度及び行政運営の改善に関し広範な意見が内閣総理大臣に提出されました。政府といたしましては、臨時行政調査会の改革意見は、これを尊重するたてまえをとり、内閣に行政管理庁長官を本部長とする行政改革本部を設け、改革意見について審議し、行政改革の実現を推進することといたしております。
臨時行政調査会の改革意見は、何ぶんにも広い範囲にわたっており、すでに実施済みのもの、運営上のくふうで実施可能なもののほか、その実施をはかる上に、さらに検討を加えることが、適当と認められるものも含まれております。政府は、これらの点を検討した結果、その意見のうち、まず、行政監理委員会の設置の実現をはかることを緊要と判断いたしましたので、さしあたり行政管理庁にこれを設置することをきめ提案いたした次第であります。
臨時行政調査会の意見においては、行政監察に民間の意見を導入し、その機能を強化し、あわせて行政制度及び行政運営の改善に関する重要事項を検討させるため行政監理委員会を設けることを提案しております。
政府は、この意見の趣旨を尊重し、内閣の国会に対する責任の態勢を十分に考慮の上、行政監理委員会を設けることとし、もって民間の有識者のすぐれた識見を取り入れ、行政の簡素能率化と合理化をはかり、行政の近代化を推進しようとするものであります。
次に法案の概要について御説明いたします。
行政監理委員会は、国家行政組織法第八条の規定に基づく機関として行政管理庁に設置いたすものであります。
行政監理委員会の所掌事務は、重要な行政制度及び行政運営について審議し、行政管理庁長官に意見を述べ、並びに行政管理庁長官の諮問に答申することが第一点であり、行政監察の方針及び基本計画、監察の結果に基づく重要な勧告事項について審議し、行政管理庁長官に意見を述べ、並びに行政管理庁長官の諮問に答申することが第二点であります。
行政監理委員会には、これらの所掌事務を遂行するため、行政管理庁長官を通じて関係行政機関から、資料の提供、説明を求める権限を与えることにいたしましたが、行政管理庁長官が行なう権限の行使と重複しないよう調整をはかることといたしました。
行政監理委員会から行政管理庁長官が意見、答申などの提出を受けた場合は、これを尊重しなければならないものといたしました。
行政監理委員会は、所掌事務に関して必要があると認めるときは、行政管理庁長官を通じて、内閣総理大臣に意見を述べることができることといたしました。
行政監理委員会は、委員長及び委員六人で組織し、委員長は行政管理庁長官をもってこれにあて、委員は、行政の改善問題に関してすぐれた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命するものといたしました。
行政監理委員会の庶務は、行政管理庁長官官房で処理することといたしております。
本法の施行は、昭和四十年七月一日を予定しておりますが、これに伴い行政審議会は残務処理のため若干の猶予期間を置いて廃止することといたしました。
以上が本法案を提案しました理由及びその概要でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
第48回国会参議院内閣委員会会議録第17号1頁(昭和40年4月8日)〔増原恵吉行政管理庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104801130)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。