TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第48回国会›衆法第22号
衆法第48回国会 第22号成立

公職選挙法の一部を改正する法律案

昭和40年法律第49号 公職選挙法の一部を改正する法律
提出昭和40年4月2日 三木武夫、外11名
付託衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会
参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会
成立
昭和40年法律第49号
審議会議 6回・発言 147(政府答弁等 56)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会

  1. S40.4.6趣旨説明・質疑公職選挙法改正に関する調査特別委員会 632
  2. S40.4.8採決公職選挙法改正に関する調査特別委員会 748
  3. S40.4.9委員長報告・採決本会議 3022

参議院公職選挙法改正に関する特別委員会

  1. S40.4.13趣旨説明公職選挙法改正に関する特別委員会 57
  2. S40.4.27質疑・討論・採決公職選挙法改正に関する特別委員会 684
  3. S40.4.28委員長報告・討論・採決本会議 1777

提案理由

鈴木善幸 議員(発議者) 昭和40年4月6日

ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、私は、自由民主党、日本社会党及び民主社会党を代表して、その提案理由及びその内容の概略を御説明申し上げます。

 御承知のとおり、昨年七月十日に公職選挙法の一部が改正され、衆議院選挙または参議院選挙につきましては、それぞれ次の総選挙または次の通常選挙から実施することとされたのでありましたが、これが制度面及び運用面についてさらに検討を加えました結果、さしあたり改正を行なうことが適当であると認められる事項を取りまとめ、公職選挙法の一部を改正する法律案として、今日提出することといたした次第であります。

 以下、そのおもな内容について概略御説明いたします。

 第一は、補充選挙人名簿の登録手続及び調製手続の合理化をはかるため、補充選挙人名簿は、選挙期日の公示または告示の前日までに登録の申し出をした者について調製することとし、選挙期日の公示または告示後に登録の申請ができる制度を廃止することといたしたのであります。

 また、登録の申し出をするにあたり、必要がある場合には、現に努力を有する選挙人名簿またはその抄本の閲覧を求めることができることといたしたのであります。

 なお、右に伴い、登録の申し出及び選挙人名簿等の閲覧の請求は、市町村の選挙管理委員会の職員の執務時間内にしなければならないことといたしたのであります。

 第二は、運行中の選挙運動用自動車または船舶の上において選挙運動のための連呼行為をすることができる時間が、衆議院選挙及び知事選挙の場合と参議院選挙の場合とで相違しておりますので、これを統一して、一律に午前七時から午後八時までの間に限ることといたしたのであります。

 また、運行中の確認団体の自動車の上において政治活動のための連呼行為をすることができる時間についても、右の場合と同様に統一することといたしたのであります。

 以上がこの法律案の要旨であります。何とぞすみやかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。(拍手)

第48回国会衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会議録第6号2頁(昭和40年4月6日)〔鈴木善幸議員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104802022)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。