建設省設置法の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和40年法律第142号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
瀬戸山三男 建設大臣・近畿圏整備長官・首都圏整備委員会委員長・中部圏開発整備長官 昭和40年7月31日ただいま議題となりました建設省設置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
近年の地価高騰は、住宅及び生活環境施設の充実あるいは産業の基盤となる各種の公共施設の整備に対する重大な隘路となっており、宅地問題の解決は国民生活の安定向上と経済成長のために緊急の課題となってまいりました。このような事態に対処するため、建設省の組織の面においても、宅地対策のための機構の整備を行なうことが必要とされるに至っております。
このような見地から、宅地部を設置することとし、あわせてこの際数項目の組織に関する改正事項を含めまして、この法律案を提出することといたしたのでありまして、その要旨は、
まず第一に、計画局に宅地部を設置し、これに宅地に関する行政を統一的に所掌させることといたしております。
現在、宅地制度、宅地の造成、新市街地の開発等宅地に関する事務は、計画局、都市局、住宅局の三局に分散しておりますが、近年における宅地需給の不均衡が国民の住生活を圧迫し、健全な市街地形成の障害となっている現状にかんがみ、宅地に関する事務を宅地部に一元化し、宅地政策を強力に推進しようとするものであります。
第二に、中部地方における直轄事業の事業量の増大に対処して、中部地方建設局に用地部を設けることといたしております。
第三に、建設研修所を建設大学校に改めることといたしております。
建設研修所は、近年その組織、施設、教育内容等の飛躍的な充実を見ましたので、このたびこれを建設大学校に改称し、国、地方公共団体等を通じて、建設関係職員の養成訓練を一段と積極的に推進してまいりたいと考えております。
第四に、本省の附属機関として建築審議会を設けることといたしております。
最近における建築技術、建築生産等の目ざましい進歩に対処して、建築に関する基本的施策の確立に資するため、新たに建築一般及び建築士に関する重要事項の審議機関として建築審議会を設け、これに伴い本省の付属機関である現行の中央建築士審議会及び一級建築士試験委員を改組して中央建築士審査会に統合し、建築行政の強化をはかりたい考えであります。
第五に、公共用地の円滑かつ適正な取得を促准するため、昭和四十一年三月三十一日までの間、公共用地審議会に公共補償の基準に関する重要事項を調査審議させることといたしております。
最後に、建設業の海外進出の促進等に資するため、建設関係在外公館駐在員を一名増加することに伴い、建設省の定員一名を外務省に移しかえることといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその要旨でありますが、委員の皆さん御承知のとおり、この建設省設置法の一部改正は、他の事務委譲等の事項を加えまして数回国会に御審議願いましたけれども、いろいろ御意見がありまして今日まで成立を見るに至っておりません。そういう次第で、事務委譲の問題については、さらに先ほどもお話がありましたけれども、行政機構の全般的な再検討をする次第になっておりますので、そういうものと十分関連を持たして再検討するということにしております。しかも、いま申し上げました今度の改正案の事項が、御承知のとおり急を要するものであり、しかも御決議を願っております四十年度予算に全部計上されておる事項でありますから、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをよろしくお願い申し上げます。
第49回国会衆議院内閣委員会議録第1号3頁(昭和40年7月31日)〔瀬戸山三男建設大臣発言・発言番号11〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=104901003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。