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閣法第51回国会 第5号成立

検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案

昭和40年法律第151号 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和40年12月20日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
昭和40年法律第151号
審議会議 7回・発言 367(政府答弁等 135)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. S40.12.22趣旨説明・質疑法務委員会 250
  2. S40.12.23質疑法務委員会 367
  3. S40.12.24委員長報告・採決本会議 439
  4. S40.12.24質疑・採決・討論法務委員会 4141

参議院法務委員会

  1. S40.12.25趣旨説明法務委員会 34
  2. S40.12.27委員長報告・採決本会議 431
  3. S40.12.27質疑・採決法務委員会 4101

提案理由

石井光次郎 法務大臣 昭和40年12月22日

裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して説明いたします。

 政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみまして、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出いたしましたことは、御承知のとおりであります。そこで、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改善する措置を講ずるため、この両法律案を提出した次第でございます。

 改正の要点は、裁判官の報酬等に関する法律の別表に定める三号以下の判事の報酬並びに判事補及び簡易裁判所判事の報酬並びに検察官の俸給等に関する法律の別表に定める三号以下の検事の俸給及び副検事の俸給の各月額を増加することとする点でありまして、改正後の裁判官の報酬及び検察官の俸給の各月額を現行のそれに比較しますと、その増加比率は、おおむね一般の政府職員についてのこれらに対応する各俸給月額の増加比率と同様となっております。

 この両法律案の附則におきましては、一般の政府職員の場合と同様、この給与の改定を昭和四十年九月一日から適用すること等必要な措置を定めております。

 以上が裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。

 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたす次第でございます。

第51回国会衆議院法務委員会議録第2号2頁(昭和40年12月22日)〔石井光次郎法務大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105101005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。