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閣法第53回国会 第2号成立

特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

昭和41年法律第139号 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和41年12月6日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和41年法律第139号
審議会議 4回・発言 139(政府答弁等 29)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S41.12.19委員長報告・採決本会議 584
  2. S41.12.19趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 144

参議院内閣委員会

  1. S41.12.20委員長報告・採決本会議 588
  2. S41.12.20趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 179

提案理由

塚原俊郎 国務大臣 昭和41年12月19日

 次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、御説明申し上げます。その提案の理由、内容は次のとおりであります。

 政府は、本年八月十二日に行なわれました人事院勧告に基づいて、九月一日以降一般職の国家公務員の給与を改定することとし、別途法律案を提出して御審議を願うことといたしておりますが、特別職の職員の給与につきましても、一般職の国家公務員の給与改定に伴い所要の改正を行なおうとするものであります。

 すなわち、第一に、特別職の職員の俸給月額を引き上げることといたしました。具体的に御説明いたしますと、内閣総理大臣、国務大臣、内閣法制局長官、政務次官等につきましては、内閣総理大臣、国務大臣及び国務大臣と同額となっている会計検査院長、人事院総裁を除き一万円引き上げることといたしました。また、大使及び公使につきましては、国務大臣と同額の三十万円を受ける大使を除き、それぞれ一万円引き上げることといたしました。秘書官につきましては、一般職の国家公務員の給与改定に準じて引き上げることといたしました。

 第二に、秘書官につきまして特別の事情がある場合には、別表第三に掲げる額よりも高い俸給月額を受けることができることといたしました。

 第三に、常勤の委員に対し日額の手当を支給する場合の支給限度額を四百円増額して、日額九千四百円に改めることといたしました。

 第四に、非常勤の委員に対する手当の支給限度額を千円増額して、日額五千九百円に改めることといたしました。

 この法律案は、以上申し述べました内容について改正を行なおうとするものであります。

 何とぞ慎重御審議の上すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。

第53回国会衆議院内閣委員会議録第1号12頁(昭和41年12月19日)〔塚原俊郎国務大臣発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105301002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。