国会審議›第53回国会›閣法第3号
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案
昭和41年法律第141号 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
提出昭和41年12月6日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和41年法律第141号
昭和41年法律第141号
審議会議 4回・発言 137(政府答弁等 28)
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S41.12.19委員長報告・採決本会議 584
- S41.12.19趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 144
参議院内閣委員会
- S41.12.20委員長報告・採決本会議 588
- S41.12.20趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 179
提案理由
増田甲子七 国務大臣 昭和41年12月19日ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この改正案は、このたび提出されました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて、防衛庁職員の俸給月額の改定等を行なおうとするものであります。すなわち、参事官等及び自衛官の俸給表の改定を行なうとともに、指定職乙欄の俸給体系を改めることとし、あわせて、防衛大学校の半生の学生手当及び自衛官の営外手当について、その額の改定を行なうこととしております。
また、配偶者にかかる扶養手当を、一般職と同様に改定することとしております。
なお、事務官等及び非常勤職員の給与並びに通勤手当及び医療職の初任給手当の改正については、一般職給与法を準用することとしておりますので、同法の改正に伴い同様の額に改定が行なわれることとなります。
この法律案の規定は、公布の日から施行し、本年九月一日から適用することとしております。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
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第53回国会衆議院内閣委員会議録第1号13頁(昭和41年12月19日)〔増田甲子七国務大臣発言・発言番号8〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105301003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。