TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第53回国会›閣法第4号
閣法第53回国会 第4号成立

裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案

昭和41年法律第142号 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和41年12月6日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
昭和41年法律第142号
審議会議 4回・発言 83(政府答弁等 8)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. S41.12.19委員長報告・採決本会議 584
  2. S41.12.19趣旨説明・質疑・採決法務委員会 135

参議院法務委員会

  1. S41.12.20採決・委員長報告本会議 588
  2. S41.12.20趣旨説明・採決法務委員会 19

提案理由

井原岸高 政府委員(法務政務次官) 昭和41年12月19日

裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して説明いたします。

 政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出いたしましたことは、御承知のとおりであります。そこで、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改善する措置を講ずるため、この両法律案を提出した次第でありまして、以下簡単に改正の要点を御説明いたします。

 第一は、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給与の改定に伴い、高等裁判所長官の報酬並びに次長検事及び検事長の俸給を増額しようとする点であります。

 すなわち、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬並びに検事総長、次長検事及び検事長の俸給は、内閣総理大臣その他の特別職の職員の俸給に準じて定められておりますところ、今回、右のうち、内閣総理大臣及び国務大臣についてはその俸給を据え置きにすることとし、その他の特別職の職員についてはこれを増額することといたしておりますので、これに準じて、高等裁判所長官の報酬並びに次長検事及び検事長の俸給の各月額を増加することとしております。

 第二は、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給与の改定に伴い、判事判事補及び簡易裁判所判事の報酬並びに検事及び副検事の俸給を増額する等の改正を行なおうとする点であります。

 すなわち、裁判官の報酬等に関する法律の別表及び第十五条に定める判事、判事補及び簡易裁判所判事の報酬並びに検察官の俸給等に関する法律の別表に定める検事及び副検事の俸給については、おおむね、これらの各月額に対応する一般職の国家公務員についての各俸給月額の増加比率と同一比率により、その月額を増加することといたしております。

 なお、今回一般職の国家公務員中指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受ける者については、これらの職員に対して支給される俸給以外の諸手当の制度を同表の甲欄に掲げる俸給月額を受ける職員についてと同一のものに改めた上、その俸給月額を改定することといたしておりますので、裁判官及び検察官につきましても、これに準じまして、三号から八号までの報酬を受ける判事、一号から四号までの報酬を受ける簡易裁判所判事、三号から八号までの俸給を受ける検事及び一号の俸給を受ける副検事については、報酬または俸給以外の諸手当につき二号以上の報酬または俸給を受ける判事または検事についてと同様の取り扱いをすることとした上、その報酬及び俸給の各月額を増加することといたしております。

 この両法律案に附則におきましては、一般の政府職員の場合と同様、この給与の改定を昭和四十一年九月一日から適用すること等必要な措置を定めております。

 以上が裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。

 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますよう、お願いいたします。

    —————————————

第53回国会衆議院法務委員会議録第1号3頁(昭和41年12月19日)〔井原岸高政府委員発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105301004)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。