期限の定めのある国税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案
参議院 大蔵委員会
昭和42年法律第7号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- S42.3.28趣旨説明・質疑大蔵委員会 5214
- S42.3.29委員長報告・討論・採決本会議 726
- S42.3.29質疑・討論・採決大蔵委員会 6324
参議院大蔵委員会
- S42.3.30趣旨説明・補足説明・質疑大蔵委員会 3214
- S42.3.31委員長報告・採決本会議 641
- S42.3.31質疑・討論・採決大蔵委員会 4120
提案理由
小沢辰男 政府委員(大蔵政務次官) 昭和42年3月28日ただいま議題となりました期限の定めのある国税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
内国税及び関税について設けられている特別措置は、それぞれ租税特別措置法及び関税暫定措置法に規定されているところでありまして、これらの措置のうち適用期限が到来するものについての今後の存続、内容の改正等につきましては、別途これらの法律の改正案を提出して御審議を願うことといたしておりますが、とりあえず、その間に期限の到来するものにつきまして、期限を延長することが適当と考え、この法律案を提出いたしました次第であります。
この法律案によって適用期限が延長されるものは、一租税特別措置法及び関税暫定措置法に規定されている特別措置のうち、昭和四十二年四月三十日に期限の到来する配当所得の源泉選択課税のほかは、同年三月三十一日までに期限の到来する特別措置でありまして、内国税においては、利子所得に対する所得税の分離課税、配当所得に対する所得税の源泉徴収税率の軽減、法人税における交際費の損金不算入措置、新築住宅の保存登記に対する登録税の軽減、航空機の乗客に対する通行税の軽減等二十八項目の措置、関税においては、重要機械類の免税、給食用脱脂粉乳の免税、肥料製造用揮発油にかかる関税の還付等十二項目の減免税措置のほか、米、小麦、バナナ、原油等百二十品目に対する暫定税率の適用がその内容となっており、これらの措置について適用期限をいずれも同年五月三十一日まで延長しようとするものであります。
なお、来年度新設予定の石炭対策特別会計からの交付金に移行することが予定されている電力業等が使用する重油にかかる関税の還付制度等は、今回の延長の対象から除外することといたしております。
以上、期限の定めのある国税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案につきまして、その提案の理由と内容の大要を申し上げましたが、何とぞ、御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いする次第であります。
第55回国会衆議院大蔵委員会議録第5号2頁(昭和42年3月28日)〔小沢辰男政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105501002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。