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国会審議›第55回国会›閣法第43号
閣法第55回国会 第43号成立

駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律案

昭和42年法律第71号 駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律
提出昭和42年3月29日 内閣
付託参議院 社会労働委員会
衆議院 社会労働委員会
成立
昭和42年法律第71号
審議会議 8回・発言 656(政府答弁等 289)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院社会労働委員会

  1. S42.5.30趣旨説明・質疑社会労働委員会 13155
  2. S42.6.6質疑社会労働委員会 16159
  3. S42.6.13質疑・採決社会労働委員会 19215
  4. S42.6.15採決・委員長報告本会議 2637

参議院社会労働委員会

  1. S42.6.29趣旨説明社会労働委員会 19132
  2. S42.7.6質疑社会労働委員会 21115
  3. S42.7.13質疑・附帯決議・採決社会労働委員会 2324
  4. S42.7.14委員長報告・採決本会議 2556
  5. S42.7.21附帯決議本会議 1

提案理由

早川崇 労働大臣 昭和42年5月30日

ただいま議題となりました駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 駐留軍関係においては、これまで相当数の離職者の発生を見ており、政府は、これら離職者の再就職の促進に鋭意努力してきたところでありますが、今後も、中高年齢層を中心に、かなりの離職者の発生が見込まれるところでありますので、従来の対策についてその充実をはかるとともに、離職者の実情に即した対策を推進するため、進事業団の行なう援護業務を拡充し、自営を行なおうとする離職者に対する援護対策を強化することが肝要と考え、この法律案を提案した次第でございます。

 次に法律案の内容の概略を御説明申し上げます。

 改正の主眼は、雇用促進事業団の行なう援護業務を拡充することにあります。

 駐留軍関係離職者については、雇用促進事業団においては、現在その援護業務として、訓練手当、移転資金及び雇用奨励金の支給を行なっているところでありますが、自営に対する援護対策を強化するため、この援護業務を拡充し、駐留軍関係離職者が事業を開始する場合に、日常支度金を支給するとともに、金融機関から資金の貸し付けを受けることにより、当該金融機関に対して負担する債務を保証しようとするものであります。

 このほか、この改正では、雇用促進事業団が支給する給付金について、譲渡等を禁止するとともに、当該給付金のうち駐留軍関係離職者に対して支給されるものを標準として、租税その他の公課を課することができないことにするため、所要の整備を行なうとともに、雇用促進事業団の行なう援護業務のこの法律の失効後の経過措置について、規定を設けることにいたしております。

 以上、この法律案の提案理由及びその概要につき、まして御説明申し上げた次第であります。

 何とぞ御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

    —————————————

第55回国会衆議院社会労働委員会議録第13号1頁(昭和42年5月30日)〔早川崇労働大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 社会労働委員会昭和42年7月13日

〔賛成者挙手〕

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105501043)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。