船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律案
衆議院 産業公害対策特別委員会
昭和42年法律第127号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院産業公害対策特別委員会・産業公害対策特別委員会運輸委員会連合審査会
- S42.5.17趣旨説明産業公害対策特別委員会 5240
- S42.5.24質疑産業公害対策特別委員会 6212
- S42.5.31質疑産業公害対策特別委員会 7123
- S42.6.7質疑産業公害対策特別委員会 8129
- S42.6.14質疑産業公害対策特別委員会 9204
- S42.6.22質疑産業公害対策特別委員会運輸委員会連合審査会 143
- S42.6.22質疑・採決・附帯決議・打合会産業公害対策特別委員会 1149
- S42.6.23委員長報告・採決・附帯決議本会議 2923
提案理由
大橋武夫 運輸大臣 昭和42年5月17日ただいま議題となりました船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
この法律案を提案いたしました第一の理由は、今国会に別途提出されております千九百五十四年の油による海水の汚濁の防止のための国際条約の受諾に伴いまして、国内の法制を整備する必要があるからでございます。この条約の当事国は、すでに三十一ヵ国に及んでおり、わが国のような大海運国がいつまでもこれに加入しないのは国際協力の見地から好ましくないと考えられるに至っておりますので、この条約の受諾と並んで関係国内法の制定が急がれているわけであります。
提案の第二の理由は、国内において船舶から排出される油による海水の汚濁が大きな問題となっておりますが、その対策を講ずる必要があるからであります。油による海水の汚濁は、特に水産物に対しかなりの被害を与えておりますとともに、港内、海水浴場等における衛生環境や美観をそこないつつあり、その度合いは石油関連産業の急速な発展に伴って今後ますます増加して行くものと思われますので、今やその対策は急務とされておるのであります。
以上のような現状にかんがみまして、船舶から海上に油を排出することを規制し、あわせて廃油処理事業等の適正な運営を確保する等により、船舶の油による海水の汚濁を防止する必要があります。
次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。
第一に、船舶からの油の排出を規制することといたしております。
その主要点は、油送船以外の船舶で総トン数五百トン以上のもの及び油送船で総トン数百五十トン以上のものが、わが国の海岸から五十海里以内の海域及び政令で定める沿岸海域において、油を排出することを禁止するとともに、総トン数二万トン以上の一定の船舶について、すべての海域において油を排出することを禁止することであります。さらに、油を排出することを禁止される船舶につきましては、ビルジ排出防止装置を設置し、及び油記録簿を備え付けて、油の排出等に関し記録をすることを義務づけることといたしました。
第二に、廃油処理事業に関し、必要な監督を行なうことといたしております。
廃油処理事業は、港湾管理者以外の者が行なう場合と港湾管理者が行なう場合とありますが、港湾管理者以外の者がこの事業を行なうときは運輸大臣の許可を要し、港湾管理者がこの事業を行なうときは運輸大臣への届け出を要するものといたしまして、それぞれ必要な監督の規定を設けております。
第三に、廃油処理施設の整備を促進することといたしております。
運輸大臣は、廃油処理施設の整備につきまして、港湾管理者に勧告できることといたしました。また、国は、廃油処理施設の建設または改良を行なう港湾管理者に対しまして、予算の範囲内で、その建設または改良に要する費用の十分の五を補助するものとしております。
このほか、船舶からの油の排出等の違反行為に対しまして所要の罰則の整備をいたしております。また船舶からの油の排出の規制等につき所要の経過措置を定めております。
以上が、この法律案を提案する理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願いを申し上げます。(拍手)
第55回国会衆議院産業公害対策特別委員会議録第5号6頁(昭和42年5月17日)〔大橋武夫運輸大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
まず、案文を朗読いたします。船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律案に対する附帯決議政府は、この法律の施行に際し、次の事項について措置を講ずべきである。
一各種廃油処理施設を早急に整備するため、予算措置の充実に努めること。
二巡視船艇、航空機等を整備強化して、強力な監視、取締体制の確立を図ること。
三わが国の実情に即応した適用船舶の範囲について検討し、船舶の油による海水の汚濁の防止に万全を期すること。
四海水の油濁による水産被害等の救済制度を確立し、遺憾なきを期すること。
法律案に対する附帯決議(案)政府は、この法律の施行にあたって、次の事項について措置を講ずべきである。
一各種廃油処理施設の設置及び整備を促進することに努め、これに必要な国庫補助金の増額及び融資に関する枠の拡大、条件の緩和等に努力すること。
二排油規制を適用する船舶の範囲の拡大を検討すること。
三巡視にあたる船艇航空機等を整備するとともに、監視に関する官民協力体制を確立して、違反船舶の監視取締の強化を図ること。
四排油の測定機器の開発を急ぐとともに、関係者に対する啓豪及び知識の普及に努めること。
五船舶廃油によつて生ずる被害に対する賠償保険制度の拡充等救剤制度の整備に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105501060)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。