土地収用法の一部を改正する法律施行法案
参議院 建設委員会
昭和42年法律第75号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院建設委員会
提案理由
西村英一 建設大臣・近畿圏整備長官・中部圏開発整備長官・首都圏整備委員会委員長 昭和42年5月10日次に、ただいま議題となりました土地収用法の一部を改正する法律施行法案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明いたします。
政府は土地収用法の一部を改正する法律案を国会に提出したのでありますが、この改正法の施行期日及び必要な経過規定を定め、並びに関係法律の改正を行なう必要があります。
まず、改正法は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行することといたしました。
次に、改正法の施行の際すでに現行法による事業の認定を受けている事業については、土地細目の公告を終わったものは現行法の手続によることとし、その他のものは改正法による手続保留の事業の認定を受けたものとみなすことといたしました。なお、事業の認定を申請中のものも、手続保留の事業の認定をすることといたしました。
第三に、土地収用法を適用して収用または使用をする旨を定めた都市計画法等の各種事業法及び公共用地の取得に関する特別措置法、不動産登記法その他の関係法律について、必要な規定の整備を行ないました。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決くださるようお願い申し上げます。
第55回国会衆議院建設委員会議録第6号16頁(昭和42年5月10日)〔西村英一建設大臣発言・発言番号31〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105501062)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。