小規模企業共済法の一部を改正する法律案
参議院 商工委員会
昭和42年法律第91号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院商工委員会
- S42.4.28趣旨説明商工委員会 57
- S42.7.12質疑商工委員会 29500
- S42.7.14質疑商工委員会 31237
- S42.7.18委員長報告・採決・附帯決議本会議 4129
- S42.7.18質疑・採決・附帯決議商工委員会 32257
提案理由
菅野和太郎 通商産業大臣 昭和42年4月28日最後に、小規模企業共済法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
小規模企業共済制度は、小規模企業者が相互扶助の精神に基づいて退廃業後における生活の安定あるいは事業の再建、転業に備えてその拠出による共済事業を行なうことに対し、国からも所要の助成措置を講じつつ、これを安全確実な制度として確立することを目的とし、昭和四十年に発足したものであります。
制度発足以来、加入者数も約一万五千人に達し、各種社会保険制度、労働保険制度の適用について、制度上十分な恩典を受けられない小規模企業者にとりましては、きわめて重要な制度となっておりますが、小規模企業者を取り巻く経済環境は、最近に至りますますきびしさを加えつつあります。
今回の改正は、小規模企業者がこのようなきびしい環境のもとで安んじて近代化、協業化等をはかるための努力ができますよう本制度発足後小規模企業者から提出されました要望に即しつつ、現行の小規模企業共済制度を拡充強化しようとするものであります。
改正の第一点は、新しい種類の共済制度を創設することであります。
新たに設けます共済制度におきましては、現行の共済制度に比べまして、三十年満期の共済事由がなくなるなどその共済事由は若干限定されますが、やむを得ない事由による廃業が生じましたときの共済金は一割多額となります。また、掛け金の税制上の取り扱いにつきましては、現行の共済制度は生命保険料控除のワク内で控除されるもの・となっておりますが、新たに設けます共済制度の掛け金につきましては、現在国会に提出されております所得税法の一部を改正する法律案の成立をまって全額所得控除されることとなっております。
この制度とともに現行の共済制度も存続させますので、小規模企業者はこれら二つの共済制度のうちその希望する制度に加入することができることとなります。
改正の第二点は、個人事業者に対しまして共済契約の実質的な承継を認めようとするものであります。
これは、個人事業者の家族で事業を譲り受けあるいは相続により承継した者が共済契約を締結しました場合におきまして、その者と譲渡人あるいは被相続人の共済契約につきまして掛け金納付月数の通算を認めようとするものであります。
これが、この法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第55回国会衆議院商工委員会議録第5号14頁(昭和42年4月28日)〔菅野和太郎通商産業大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
まず、案文を朗読いたします。小規模企業共済法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行にあたり、共済制度の拡充強化を図るため、第二種共済掛金についても第一種共済とほぼ同様の税制上の措置を講ずるよう検討すべきである。以上が案文でございますが、その内容につきましては、質疑の過程で明らかなところでありますので、省略いたします。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105501066)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。